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【資料1-2】医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について[1.5MB] (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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販売情報提供活動に関する責務及び社内体制等
【主なポイント】
① 販売情報提供活動監督部門の設置と
資材審査・モニタリング等の実施
② 審査・監督委員会による外部の視点を
取り入れた助言
③ 苦情窓口の設置と苦情処理の実施
活動状況把握
指導・助言
審査・監督委員会
助言
(自社から独立性を有する者を含む)
資材等の審査・承認
行政
指導等
報告
報告
苦
情
処
理
モニタリング
監督指導
販売情報提供活動担当部門・担当者
正確で科学的・客観的な根拠に基づく活動の実施
業務記録の作成・保管
自己研鑽の努力
不適切な資材等の使用禁止
管理
指導
(卸売販売業者に対し)
※ 原則として、医薬品製造販売業者と
同様の対応が必要
(・審査・監督委員会の設置は努力義務
・一定条件下で事後審査でも可)
委託先・提携先企業
行政
権限の付与
管理指導
指導・助言
卸売販売業者
行政
指導等
・販売情報提供活動に関する責任を負う
・社内体制の整備、評価、教育、手順書・記録の作成・管理、
不適切な活動への対応、苦情処理
報告
活動状況把握
報告
適切な措置
販売
経営陣
販売情報提供活動監督部門
関連団体 GL遵守に必要な事項の検討・公表
報告の求め
指示
医薬品製造販売業者
報告
意見具申
GL担当の委員会
(会員企業から独立性を有する者を含む)
(コ・プロモーション先企業を含む。)
※ 原則として、医薬品製造販売業者と
同様の対応が必要
(ただし、一定条件下で審査・
監督委員会の設置の必要なし)
委託・提携
販売情報提供活動
苦情
販売情報提供活動
(口頭による説明等も含む)
医薬関係者
※ 医薬品製造販売業者等の販売情報
提供活動が適切であるか客観的に評
価する姿勢をとるよう努める
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【主なポイント】
① 販売情報提供活動監督部門の設置と
資材審査・モニタリング等の実施
② 審査・監督委員会による外部の視点を
取り入れた助言
③ 苦情窓口の設置と苦情処理の実施
活動状況把握
指導・助言
審査・監督委員会
助言
(自社から独立性を有する者を含む)
資材等の審査・承認
行政
指導等
報告
報告
苦
情
処
理
モニタリング
監督指導
販売情報提供活動担当部門・担当者
正確で科学的・客観的な根拠に基づく活動の実施
業務記録の作成・保管
自己研鑽の努力
不適切な資材等の使用禁止
管理
指導
(卸売販売業者に対し)
※ 原則として、医薬品製造販売業者と
同様の対応が必要
(・審査・監督委員会の設置は努力義務
・一定条件下で事後審査でも可)
委託先・提携先企業
行政
権限の付与
管理指導
指導・助言
卸売販売業者
行政
指導等
・販売情報提供活動に関する責任を負う
・社内体制の整備、評価、教育、手順書・記録の作成・管理、
不適切な活動への対応、苦情処理
報告
活動状況把握
報告
適切な措置
販売
経営陣
販売情報提供活動監督部門
関連団体 GL遵守に必要な事項の検討・公表
報告の求め
指示
医薬品製造販売業者
報告
意見具申
GL担当の委員会
(会員企業から独立性を有する者を含む)
(コ・プロモーション先企業を含む。)
※ 原則として、医薬品製造販売業者と
同様の対応が必要
(ただし、一定条件下で審査・
監督委員会の設置の必要なし)
委託・提携
販売情報提供活動
苦情
販売情報提供活動
(口頭による説明等も含む)
医薬関係者
※ 医薬品製造販売業者等の販売情報
提供活動が適切であるか客観的に評
価する姿勢をとるよう努める
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