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【資料1-2】医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について[1.5MB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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医薬品医療機器等法に係る広告規制②
• 罰則(法第85条、法第86条、法第90条)
○ 虚偽・誇大広告、承認前医薬品等の広告
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科。
○ 特定疾病用医薬品の広告
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科。
※両罰規定により法人に対しては同額の罰金。
• 措置命令(法第72条の5)
○ 虚偽・誇大広告、承認前医薬品等の広告
違反したことを医薬関係者及び消費者に周知徹底すること、
再発防止策を講ずること、その違反行為を将来繰り返さないこと等を命令。
• 課徴金納付命令(法第72条の5の2)
○ 虚偽・誇大広告
違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%を課徴金として納付
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• 罰則(法第85条、法第86条、法第90条)
○ 虚偽・誇大広告、承認前医薬品等の広告
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科。
○ 特定疾病用医薬品の広告
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科。
※両罰規定により法人に対しては同額の罰金。
• 措置命令(法第72条の5)
○ 虚偽・誇大広告、承認前医薬品等の広告
違反したことを医薬関係者及び消費者に周知徹底すること、
再発防止策を講ずること、その違反行為を将来繰り返さないこと等を命令。
• 課徴金納付命令(法第72条の5の2)
○ 虚偽・誇大広告
違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%を課徴金として納付
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