よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2】医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について[1.5MB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医薬品医療機器等法に係る広告規制①
• 虚偽・誇大広告等の禁止(法第66条)
○ 医薬品等の名称、製造方法、効能・効果、性能に関する虚偽・誇大な記事
の広告・記述・流布の禁止。(第1項)
○ 医師等が保証したと誤解を与えるおそれのある記事の広告・記述・流布の
禁止。(第2項)
○ 堕胎暗示、わいせつ文書・図画の使用禁止。(第3項)
• 特定疾病用医薬品の広告の制限(法第67条)
○ 使用に当たって、高度な専門性が要求される、がん、肉腫及び白血病の医
薬品の医薬関係者以外の一般人を対象とする広告の制限。
• 承認前医薬品等の広告の禁止(法第68条)
○ 承認(又は認証)前の医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、そ
の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告の禁止。
4
• 虚偽・誇大広告等の禁止(法第66条)
○ 医薬品等の名称、製造方法、効能・効果、性能に関する虚偽・誇大な記事
の広告・記述・流布の禁止。(第1項)
○ 医師等が保証したと誤解を与えるおそれのある記事の広告・記述・流布の
禁止。(第2項)
○ 堕胎暗示、わいせつ文書・図画の使用禁止。(第3項)
• 特定疾病用医薬品の広告の制限(法第67条)
○ 使用に当たって、高度な専門性が要求される、がん、肉腫及び白血病の医
薬品の医薬関係者以外の一般人を対象とする広告の制限。
• 承認前医薬品等の広告の禁止(法第68条)
○ 承認(又は認証)前の医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、そ
の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告の禁止。
4