よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2】医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について[1.5MB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医薬品等適正広告基準に係る広告規制②
• 承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
(第4 3(1))
○承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」と
いう。) についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかか
わらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。
• 医療用医薬品等の広告の制限(第4 5)
○医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若
しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及
び再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とす
る広告を行ってはならない。
7
• 承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
(第4 3(1))
○承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」と
いう。) についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかか
わらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。
• 医療用医薬品等の広告の制限(第4 5)
○医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若
しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及
び再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とす
る広告を行ってはならない。
7