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【資料1-2】医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について[1.5MB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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医薬品・医療機器等に係る広告規制について①
医薬品、医療機器等については、広告の適正化を通じて、医薬品等の不適正な使用とそれによる危害の発生
を防止する観点から、医薬品医療機器等法や適正広告基準等において、必要な広告規制が設けられている。

▍医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
・医薬品、医療機器等に係る虚偽・誇大広告の禁止(法第66条)
・特定疾病用医薬品又は再生医療等製品に係る広告の制限(法第67条)
・未承認医薬品、医療機器等に係る広告の禁止(法第68条)

▍医薬品等適正広告基準(昭和55年10月9日薬発第1339号各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
・効能効果等、用法用量について、承認範囲をこえる表現、事実誤認のおそれのある表現の禁止
・効能効果等又は安全性について保証する表現、最大級の表現等の禁止
・即効性・持続性等について、医学、薬学上認められる範囲をこえる表現の禁止
・本来の効能効果等と認められない又は誤認のおそれのある表現の禁止
・医薬品等の過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の禁止
・医薬関係者以外の一般人向けの医療用医薬品等の広告の禁止
・他社の製品の誹謗広告の制限
・医薬関係者等の推せん表現の禁止
・不快、不安等を与えるおそれのある表現等の制限

/等
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