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【資料1-2】医薬品医療機器等法に係る医薬品広告の規制と適正使用に関する注意喚起について[1.5MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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医療用医薬品の販売情報提供ガイドライン①
①目的:

医療用医薬品の販売情報提供活動において行う広告又は広告に類する行為を
適正化することにより、適正使用を確保し、もって保健衛生の向上を図ること。

②適用範囲等:
• 医薬品製造販売業者、その委託先・提携先企業及び医薬品卸売販売業者が
行う販売情報提供活動が対象。
• 「販売情報提供活動」とは、能動的・受動的を問わず、特定の医療用医薬
品の名称又は有効性・安全性の認知の向上等による販売促進を期待して、
情報を提供すること。
• 「販売情報提供活動の資材等」とは、当該活動に使用される資料及び情報
を言い、口頭による説明、パソコン上の映像、電磁的に提供されるもの等、
その提供方法、媒体を問わない。
• 医薬情報担当者、メディカル・サイエンス・リエゾンその他の名称やその
所属部門にかかわらず、雇用する全ての者等に対し適用。
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