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材-1○ 保険医療材料制度の見直しに関する検討(その1)について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00035.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第122回 9/20)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定の施行時期後ろ倒しを踏まえた
保険医療材料等の対応について
対応(案)
【区分B3、C1、C2及びE3】
○ 改定前年の12月及び改定年の1月に中医協総会で承認された保険医療材料等について
は、迅速な保険導入の観点から、通知上(※)の保険適用時期の基準に合わせる形で、改定
年の3月に保険適用することとする。
(※)「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」(令和4年2月9日医政発0209第3号、保発0209第4号)

○ その際、区分C2、E3において、技術料を準用する場合は、3月1日に関係通知を改正
することとし、改定に伴う6月1日の関係通知施行までの3ヶ月間、改定前の技術料を準
用することとする。
【区分A3、B2及びE2】
○ 時期としては、これまでどおり、区分決定がなされた月の翌月一日に保険適用する。
○ ただし、改定年の4月に保材専で区分が決定され、5月1日に保険適用する保険医療材
料等については、改定に伴う6月1日の関係通知施行までの1ヶ月間、改定前の通知を改
正して対応し、6月以降は改定後の通知を改正して対応することとする。
※ 区分A1、A2、B1、E1については、保険適用にあたり告示や通知の改正を伴わないため、
施行時期の後ろ倒しによる影響はない。
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