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【資料5】全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35413.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第225回 9/27)《厚生労働省》 |
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【3】要支援者への支援
要支援者にとって、宿泊を利用することのできるサービスは小規模多機能型居宅介護のみであり、
併せて通い、訪問も一体的に利用することができることから、その利便性は極めて高い。
今後ますます増加する要支援高齢者への早めの出会いをより充実させる観点からも、報酬や基準
上の考え方を含め、要支援者を受け入れやすい環境整備について検討していただきたい。
【4】人員基準の緩和等(基準・人員配置等)
現行制度では、小規模多機能型居宅介護の管理者や計画作成担当者等に常勤や専従の要件があっ
ても兼務することができる取り扱いが示されているが、「認知症対応型共同生活介護」や「定期
巡回・随時対応訪問介護看護」等において一部、兼務が認められていない規定もある。
昨今の人員確保の困難さや効率的な人員の運用を可能にするための基準緩和について、事業運営
に支障のない範囲で柔軟な対応ができるよう、検討していただきたい。
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要支援者にとって、宿泊を利用することのできるサービスは小規模多機能型居宅介護のみであり、
併せて通い、訪問も一体的に利用することができることから、その利便性は極めて高い。
今後ますます増加する要支援高齢者への早めの出会いをより充実させる観点からも、報酬や基準
上の考え方を含め、要支援者を受け入れやすい環境整備について検討していただきたい。
【4】人員基準の緩和等(基準・人員配置等)
現行制度では、小規模多機能型居宅介護の管理者や計画作成担当者等に常勤や専従の要件があっ
ても兼務することができる取り扱いが示されているが、「認知症対応型共同生活介護」や「定期
巡回・随時対応訪問介護看護」等において一部、兼務が認められていない規定もある。
昨今の人員確保の困難さや効率的な人員の運用を可能にするための基準緩和について、事業運営
に支障のない範囲で柔軟な対応ができるよう、検討していただきたい。
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