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【資料11】高齢者住まい事業者団体連合会 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35413.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第225回 9/27)《厚生労働省》
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2.2024年度介護報酬改定に関する要望 (2)加算の新設等③
加算の新設等③:医療と介護の連携の推進
(b) サービス提供体制強化加算の要件の見直し
(介護福祉士等の手厚い配置体制を評価)
➢ 現在、サービス提供体制強化加算の算定要件には、「介護福祉士等」の介護職員に関す
る事項は含まれているが、看護職員に関する事項は含まれていない。このため、医療と
介護の連携を推進する観点から、看護職員に関する事項をサービス提供体制強化加算の
算定要件に含めていただくようお願いいたします。

(c) 医療機関連携加算の要件緩和
(協力医療機関等への入居者の健康状況の提供(医療との連携)を評価)
➢ 現行の医療機関連携加算は、「情報を提供した日前30日以内に14日以上」特定施設入居
者生活介護を算定していることが要件となっている。この「14日以上」という日数を短
縮することにより、医療と介護の連携推進を図っていただくようお願いいたします。

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