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【資料11】高齢者住まい事業者団体連合会 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35413.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第225回 9/27)《厚生労働省》
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2.2024年度介護報酬改定に関する要望
(1)訪問介護等の居宅サービスにおける同一建物減算の撤廃あるいは減算割合
の削減
(b) 「サ高住等での援助量」と「一般在宅等での援助量」との適切な比較

「一般在宅等での援助量」は、同居家族等の援助可否が事業者の援助量に大きく影響
する。かつ、サ高住等で暮らす方は独居高齢者であることから、両者の比較は、「サ
高住等での援助量」と「一般在宅等での独居高齢者に対する援助量」とで行うことが
適切であり、下表のとおり、一般在宅での援助量の方が大きいという状況。これは、
サ高住等が自費を活用した仕組みであるが故と想定されます。
2022年度実績データに基づく「サ高住等での援助」と「一般在
宅等での独居高齢者に対する援助」との平均利用単位数比較
(千単位/月・名、%/月・名)
ご利用者生活環境



サ高住等での援助量
一般在宅等での
独居での援助量

要介護度
単位数
限度額割合
単位数
限度額割合











8.5
51.0
9.1
54.4

11.9
60.7
12.5
63.5

18.8
69.8
20.3
74.8

22.6
73.1
23.4
75.7

29.2
80.7 (n=6,887名)
30.9
(n=2,290名)
85.6

データ提供元(※1)は、一般社団法人高齢者住宅協会が策定しているサ高住運営事業者が守るべき行動
規範(※2)に則った事業運営がなされている法人でありケアプランの適切性(※3)が保たれている。
(※1)ケア記録や請求情報等のデータを「独居/家族同居」で区別できる法人は限定されている。
(※2)入居者の尊厳や自己決定の権利を守り、介護・医療などの外付けサービスを適切に活用し運営していくための遵
守宣言である。
(※3)有料老人ホーム設置運営標準指導指針(厚生労働省)
 近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供すること。
 特定の事業者からのサービス提供に限定又は誘導しないこと。
 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。

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