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「外来機能報告等に関するガイドライン」の改正について(新旧対照表) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html |
出典情報 | 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》 |
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○外来機能報告等に関するガイドライン
新旧対照表
(下線は改正部分)
改
正
前
改
外来機能報告等に関するガイドライン
改正
目次
(略)
正
後
外来機能報告等に関するガイドライン
令和4年3月 16 日
令和5年3月 31 日
改正
最終改正
目次
令和4年3月 16 日
令和5年3月 31 日
令和5年9月 29 日
(略)
1.はじめに
1.はじめに
○ 令和 3年5 月に 「良質か つ適切 な医 療を効率 的に提 供す る ○ 令和 3年 5月に 「良質か つ適 切な医 療を効率 的に 提供す る
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律」 ( 令 和 3年法律 第 49 号)により、 地域の医療機関の外
律」(令和3 年 法 律 第 49 号)により、 地域の医療機関の外
来機能 の明確 化・ 連 携に向 けて、 デー タ に基づ く議論 を地域
来機能 の明確 化・ 連 携に向 けて、 デー タ に基づ く議論 を地 域
で進 め る た め、外来 機能報告等が医療法 (昭和 23 年法律第
で進めるため 、 外 来 機 能 報 告 等 が 医 療 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第
205 号)に位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
205 号)に位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
○
具 体 的 に は、①対象医療機関( P.3参照)が都道府県に対 ○ 具体的には 、 ① 対 象 医 療 機 関 ( P. 3 参 照 ) が 都 道 府 県 に 対
して、外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)する、②
して、外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)する、②
当該報告を踏まえて、協議の場(医療法第 18 条の4第1項
当該報告を踏まえて、協議の場(医療法第 30 条 の 18 の4に
に規定する協議の場をいう。以下同じ。)において、外来機
規定 する協議の場をいう。以下同じ。)において、外来機能
能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、③当該協議を
の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、③当該協議を踏
踏まえて、医療資源を重点的に活用する外来(以下「紹介受
まえて、医療資源を重点的に活用する外来(以下「紹介受診
診重点外来」という。)を地域で基幹的に担う医療機関とし
重点外来」という。)を地域で基幹的に担う医療機関とし
て、「紹介受診重点医療機関」を明確化することとした。
て、「紹介受診重点医療機関」を明確化することとした。
○
これは 、患者 が 医療機関を 選択す る に当たり、 外来医 療 機 ○ これ は、患 者が 医療機関 を選択 する に当たり 、外来 医療 機
能の情報が十分得ら れず、また、患者にいわゆる大病院志向
能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向
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新旧対照表
(下線は改正部分)
改
正
前
改
外来機能報告等に関するガイドライン
改正
目次
(略)
正
後
外来機能報告等に関するガイドライン
令和4年3月 16 日
令和5年3月 31 日
改正
最終改正
目次
令和4年3月 16 日
令和5年3月 31 日
令和5年9月 29 日
(略)
1.はじめに
1.はじめに
○ 令和 3年5 月に 「良質か つ適切 な医 療を効率 的に提 供す る ○ 令和 3年 5月に 「良質か つ適 切な医 療を効率 的に 提供す る
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法
律」 ( 令 和 3年法律 第 49 号)により、 地域の医療機関の外
律」(令和3 年 法 律 第 49 号)により、 地域の医療機関の外
来機能 の明確 化・ 連 携に向 けて、 デー タ に基づ く議論 を地域
来機能 の明確 化・ 連 携に向 けて、 デー タ に基づ く議論 を地 域
で進 め る た め、外来 機能報告等が医療法 (昭和 23 年法律第
で進めるため 、 外 来 機 能 報 告 等 が 医 療 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第
205 号)に位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
205 号)に位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
○
具 体 的 に は、①対象医療機関( P.3参照)が都道府県に対 ○ 具体的には 、 ① 対 象 医 療 機 関 ( P. 3 参 照 ) が 都 道 府 県 に 対
して、外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)する、②
して、外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)する、②
当該報告を踏まえて、協議の場(医療法第 18 条の4第1項
当該報告を踏まえて、協議の場(医療法第 30 条 の 18 の4に
に規定する協議の場をいう。以下同じ。)において、外来機
規定 する協議の場をいう。以下同じ。)において、外来機能
能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、③当該協議を
の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、③当該協議を踏
踏まえて、医療資源を重点的に活用する外来(以下「紹介受
まえて、医療資源を重点的に活用する外来(以下「紹介受診
診重点外来」という。)を地域で基幹的に担う医療機関とし
重点外来」という。)を地域で基幹的に担う医療機関とし
て、「紹介受診重点医療機関」を明確化することとした。
て、「紹介受診重点医療機関」を明確化することとした。
○
これは 、患者 が 医療機関を 選択す る に当たり、 外来医 療 機 ○ これ は、患 者が 医療機関 を選択 する に当たり 、外来 医療 機
能の情報が十分得ら れず、また、患者にいわゆる大病院志向
能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向
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