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「外来機能報告等に関するガイドライン」の改正について(新旧対照表) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html |
出典情報 | 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》 |
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改
正
前
改
正
後
別紙2
別紙2
地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な
外来・在宅医療・地域連携の実施状況
地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な
外来・在宅医療・地域連携の実施状況
(令和5年3月時点)
報告項目
(略)
オンライン診療料
往診料
在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)
在宅時医学総合管理
料
算定要件
(略)
継続的に対面診療を行
っている患者に対し
て、情報通信機器を用
いた診療を行った場合
に算定。
患者又は家族等患者の
看護等に当たる者が、
保険医療機関に対し電
話等で直接往診を求
め、当該保険医療機関
の医師が往診の必要性
を認めた場合に、可及
的速やかに患家に赴き
診療を行った場合に算
定。
在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が
困難なものに対して、
計画的な医学管理の下
に定期的に訪問して診
療を行った場合に算
定。
在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が
困難なものに対して、
個別の患者ごとに総合
(令和5年9月時点)
参考とする考え方
(略)
継続的に対面診療を
行っている患者に対
する医療
報告項目
(略)
(削除)
算定要件
(略)
(削除)
参考とする考え方
(略)
(削除)
(定期的、計画的で
はない)患者等の求
めに応じ、可及的速
やかに実施される医
療
往診料
(定期的、計画的で
はない)患者等の求
めに応じ、可及的速
やかに実施される医
療
在宅医療
在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)
在宅医療
在宅時医学総合管理
料
患者又は家族等患者の
看護等に当たる者が、
保険医療機関に対し電
話等で直接往診を求
め、当該保険医療機関
の医師が往診の必要性
を認めた場合に、可及
的速やかに患家に赴き
診療を行った場合に算
定。
在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が
困難なものに対して、
計画的な医学管理の下
に定期的に訪問して診
療を行った場合に算
定。
在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が
困難なものに対して、
個別の患者ごとに総合
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在宅医療
在宅医療
正
前
改
正
後
別紙2
別紙2
地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な
外来・在宅医療・地域連携の実施状況
地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な
外来・在宅医療・地域連携の実施状況
(令和5年3月時点)
報告項目
(略)
オンライン診療料
往診料
在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)
在宅時医学総合管理
料
算定要件
(略)
継続的に対面診療を行
っている患者に対し
て、情報通信機器を用
いた診療を行った場合
に算定。
患者又は家族等患者の
看護等に当たる者が、
保険医療機関に対し電
話等で直接往診を求
め、当該保険医療機関
の医師が往診の必要性
を認めた場合に、可及
的速やかに患家に赴き
診療を行った場合に算
定。
在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が
困難なものに対して、
計画的な医学管理の下
に定期的に訪問して診
療を行った場合に算
定。
在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が
困難なものに対して、
個別の患者ごとに総合
(令和5年9月時点)
参考とする考え方
(略)
継続的に対面診療を
行っている患者に対
する医療
報告項目
(略)
(削除)
算定要件
(略)
(削除)
参考とする考え方
(略)
(削除)
(定期的、計画的で
はない)患者等の求
めに応じ、可及的速
やかに実施される医
療
往診料
(定期的、計画的で
はない)患者等の求
めに応じ、可及的速
やかに実施される医
療
在宅医療
在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)
在宅医療
在宅時医学総合管理
料
患者又は家族等患者の
看護等に当たる者が、
保険医療機関に対し電
話等で直接往診を求
め、当該保険医療機関
の医師が往診の必要性
を認めた場合に、可及
的速やかに患家に赴き
診療を行った場合に算
定。
在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が
困難なものに対して、
計画的な医学管理の下
に定期的に訪問して診
療を行った場合に算
定。
在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が
困難なものに対して、
個別の患者ごとに総合
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在宅医療
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