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「外来機能報告等に関するガイドライン」の改正について(新旧対照表) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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また、患者を入院させるための施設を有しない診療所
(以下 「無 床診 療所 」とい う。 )の 管理 者も、 外来 機能報
告を行うことができる。

2 - 2 報告項目
○ 報告項目は、別紙1のとおり。







また、患者を入院させるための施設を有しない診療所
(以下 「無 床診 療所 」とい う。 )の 管理 者も、 外来 機能報
告を行うことができる。

2-2 報告項目
○ 報告項目は、別紙1のとおり。



有 床診療 所に つ いては 、事務 負担 を 考慮し て、紹 介・逆
紹介の状況及び外来における人材の配置状況(専門看護
師、認 定看 護師 及び 特定行 為研 修修 了看 護師に 係る ものに
限る。 )は 任意 項目 とする (以 下「 有床 診療所 任意 報告項
目」という。)。



有 床診療 所に つ いては 、事務 負担 を 考慮し て、紹 介・ 逆
紹介の状況及び外来における人材の配置状況(専門看護
師、認 定看 護師 及び 特定行 為研 修修 了看 護師に 係る ものに
限る。 )は 任意 項目 とする (以 下「 有床 診療所 任意 報告項
目」という。)。



ま た、外 来機 能 報告を 行う無 床診 療 所につ いては 、病床
機能報 告の 対象 では ないこ と等 も考 慮し て、有 床診 療所任
意報告 項目 に加 えて 、救急 医療 の実 施状 況、外 来に おける
人材の 配置 状況 (専 門看護 師、 認定 看護 師及び 特定 行為研
修修了 看護 師に 係る ものを 除く 。) 及び 高額等 の医 療機器
・設備の保有状況につい ても任意項目とする。



ま た、外 来機 能 報告を 行う無 床診 療 所につ いては 、病 床
機能報 告の 対象 では ないこ と等 も考 慮し て、有 床診 療所任
意報告 項目 に加 えて 、救急 医療 の実 施状 況、外 来に おける
人材の 配置 状況 (専 門看護 師、 認定 看護 師及び 特定 行為研
修修了 看護 師に 係る ものを 除く 。) 及び 高額等 の医 療機器
・設備の保有状況につい ても任意項目とする。

2 - 3 報告項目の考え方
2-3 報告項目の考え方
(1) 紹介受診重点外来の実施状況
(1) 紹介受診重点外来の実施状況
○ 紹 介受診 重点 外 来の機 能に着 目し 、 紹介患 者への 外来を
○ 紹 介受診 重点 外 来の機 能に着 目し 、 紹介患 者への 外来 を
基本と する 医療 機関 である 紹介 受診 重点 医療機 関を 明確化
基本と する 医療 機関 である 紹介 受診 重点 医療機 関を 明確化
するこ とと する 。具 体的に は、 以下 の① ~③の いず れかの
するこ とと する 。具 体的に は、 以下 の① ~③の いず れかの
外来について、紹介受診重点外来とする。
外来について、紹介受診重点外来とする。
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・ 次 のい ずれ かに 該当す る入 院を 「医 療資源 を重 点的
・ 次 のい ずれ かに 該当す る入 院を 「医 療資源 を重 点的
に活用する入院」とし、その前後 30 日間の外来の受診
に活用する入院」とし、その前後 30 日間の外来の受診
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