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「外来機能報告等に関するガイドライン」の改正について(新旧対照表) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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(2)

地域の 外来 機能の明 確化・ 連携 の推進の ために 必要 な (2) 地域 の外来 機能の明 確化 ・連携 の推進の ため に必要 な
事項
事項
○ 協 議の場 にお い ては、 紹介受 診重 点 医療機 関の取 りまと
○ 協議の場においては、紹介受診重点医療機関の取りまと
めに加 えて 、紹 介元 ・逆紹 介先 とな る地 域の「 かか りつけ
めに加えて、紹介元・逆紹介先となる地域の「かかりつけ
1
医機能 を担う医療機関」など、地域の外来機能の明確化
医機能 1 を担う医療機関」など、地域の外来機能の明確化
・連携 の推 進の ため に必要 な事 項に つい て報告 を受 け、デ
・連携の推進のために必要な事項について報告を受け、デ
ータに基づく議論を行う必要がある。
ータに基づく議論を行う必要がある。


こ の た め 、 NDB ( レ セ プ ト 情 報 ・ 特 定 健 診 等 情 報 デ ー タ
ベース )で 把握 でき る項目 のう ち、 地域 の外来 機能 の明確
化・連 携の 推進 のた めに必 要な 外来 ・在 宅医療 ・地 域連携
の実施 状況 につ いて 医療機 関か ら都 道府 県に報 告を 行うこ
ととし た。 具体 的な 項目は 別紙 1の とお りであ り、 当該 項
目の考え方等については別紙2を参考にすること。



こ の た め 、 NDB ( レ セ プ ト 情 報 ・ 特 定 健 診 等 情 報 デ ー タ
ベース )で 把握 でき る項目 のう ち、 地域 の外来 機能 の明確
化・連 携の 推進 のた めに必 要な 外来 ・在 宅医療 ・地 域連携
の実施 状況 につ いて 医療機 関か ら都 道府 県に報 告を 行うこ
ととし た。 具体 的な 項目は 別紙 1の とお りであ り、 当該項
目の考え方等については別紙2を参考にすること。



別 紙2は 、報 告 項目に 掲げら れた 診 療報酬 の算定 要件等
を参考 とし て示 すも のであ り、 地域 の外 来機能 の明 確化・
連携の 推進 に関 する 協議は 、当 該報 酬の 算定状 況の みをも
って各 医療 機関 の機 能を議 論す るの では なく、 地域 や各医
療機関 の実 情を 踏ま えて幅 広い 議論 を行 うよう 留意 するこ
と。



別 紙2は 、報 告 項目に 掲げら れた 診 療報酬 の算定 要件 等
を参考 とし て示 すも のであ り、 地域 の外 来機能 の明 確化・
連携の 推進 に関 する 協議は 、当 該報 酬の 算定状 況の みをも
って各 医療 機関 の機 能を議 論す るの では なく、 地域 や各医
療機関 の実 情を 踏ま えて幅 広い 議論 を行 うよう 留意 するこ
と。

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「かかりつけ医機能」については、「経済財政運営と改革の基本方
針 2022(令和4年6月7日閣議決定)や「全世代型社会保障構築会
議 報告書」(令和4年 12 月 16 日)等において、今後の高齢者人
口の更なる増加と人口減少を見据え、かかりつけ医機能が発揮される
ための制度整備を進めるべきとされており、現在、関係法案を令和5
年通常国会に提出しているところである。 今後、国会での審議及び具

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「かかりつけ医機能」については、令和5年5月9日に成立した、
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法
等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)により、令和7年
4月1日から、かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備 として
かかりつけ医機能報告制度が施行される予定である。 今後の施行に向