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「外来機能報告等に関するガイドライン」の改正について(新旧対照表) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html |
出典情報 | 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》 |
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改
(新設)
診療情報提供料
(Ⅰ)
連携強化診療情報提
供料
(略)
正
前
的な在宅療養計画を策
定し、定期的に訪問診
療を行い、総合的な医
学管理を行った場合に
算定。
(新設)
保健医療機関が、診療
に基づき、別の保険医
療機関での診療の必要
を認め、患者の同意を
得て診療状況を示す文
書を添えて患者の紹介
を行った場合や、保健
・福祉関係機関に対し
て必要な情報提供を行
った場合に算定。
かかりつけ医機能を有
する医療機関等からの
求めに応じ、患者の同
意を得て、当該患者に
関する診療状況を示す
文書を提供した場合に
算定。
(略)
改
(新設)
施設入居時等医学総
合管理料
医療機関間や保健医
療機関と保健・福祉
関係機関の連携
診療情報提供料
(Ⅰ)
かかりつけ医機能を
有する医療機関と他
の医療機関の連携
連携強化診療情報提
供料
(略)
(略)
- 10 -
正
後
的な在宅療養計画を策
定し、定期的に訪問診
療を行い、総合的な医
学管理を行った場合に
算定。
施設において療養を行
っている患者等であっ
て通院が困難なものに
対して、個別の患者ご
とに総合的な在宅療養
計画を策定し、定期的
に訪問診療を行い、総
合的な医学管理を行っ
た場合に算定。
保健医療機関が、診療
に基づき、別の保険医
療機関での診療の必要
を認め、患者の同意を
得て診療状況を示す文
書を添えて患者の紹介
を行った場合や、保健
・福祉関係機関に対し
て必要な情報提供を行
った場合に算定。
かかりつけ医機能を有
する医療機関等からの
求めに応じ、患者の同
意を得て、当該患者に
関する診療状況を示す
文書を提供した場合に
算定。
(略)
在宅医療
医療機関間や保健医
療機関と保健・福祉
関係機関の連携
医療機関間の連携
(略)
(新設)
診療情報提供料
(Ⅰ)
連携強化診療情報提
供料
(略)
正
前
的な在宅療養計画を策
定し、定期的に訪問診
療を行い、総合的な医
学管理を行った場合に
算定。
(新設)
保健医療機関が、診療
に基づき、別の保険医
療機関での診療の必要
を認め、患者の同意を
得て診療状況を示す文
書を添えて患者の紹介
を行った場合や、保健
・福祉関係機関に対し
て必要な情報提供を行
った場合に算定。
かかりつけ医機能を有
する医療機関等からの
求めに応じ、患者の同
意を得て、当該患者に
関する診療状況を示す
文書を提供した場合に
算定。
(略)
改
(新設)
施設入居時等医学総
合管理料
医療機関間や保健医
療機関と保健・福祉
関係機関の連携
診療情報提供料
(Ⅰ)
かかりつけ医機能を
有する医療機関と他
の医療機関の連携
連携強化診療情報提
供料
(略)
(略)
- 10 -
正
後
的な在宅療養計画を策
定し、定期的に訪問診
療を行い、総合的な医
学管理を行った場合に
算定。
施設において療養を行
っている患者等であっ
て通院が困難なものに
対して、個別の患者ご
とに総合的な在宅療養
計画を策定し、定期的
に訪問診療を行い、総
合的な医学管理を行っ
た場合に算定。
保健医療機関が、診療
に基づき、別の保険医
療機関での診療の必要
を認め、患者の同意を
得て診療状況を示す文
書を添えて患者の紹介
を行った場合や、保健
・福祉関係機関に対し
て必要な情報提供を行
った場合に算定。
かかりつけ医機能を有
する医療機関等からの
求めに応じ、患者の同
意を得て、当該患者に
関する診療状況を示す
文書を提供した場合に
算定。
(略)
在宅医療
医療機関間や保健医
療機関と保健・福祉
関係機関の連携
医療機関間の連携
(略)