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「外来機能報告等に関するガイドライン」の改正について(新旧対照表) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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がある中で、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待
ち時間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生じていること
から、患者の流れの円滑化を図るため、紹介受診重点外来の
機能に着目し、当該外来医療を提供する基幹的な役割を担う
意向を有する病院又は診療所として、紹介受診重点医療機関
を明確化することとしたものである。





がある中で、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待
ち時間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生じていること
から、患者の流れの円滑化を図 るため、紹介受診重点外来の
機能に着目し、当該外来医療を提供する基幹的な役割を担う
意向を有する病院又は診療所として、紹介受診重点医療機関
を明確化することとしたものである。



紹介受 診重点 医 療機関の明 確化に つ いては、医 療機関 が 都 ○ 紹介 受診重 点医 療機関の 明確化 につ いては、 医療機 関が 都
道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関
道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関
となる意向の有無等を報告し、当該報告を踏まえて、協議の
となる意向の有無等を報告し、当該報告を踏まえて、協議の
場に おいて協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が
場において協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が
公表することとした。
公表することとした。



本ガイ ドライ ン は、協議の 場にお い て外来機能 報告を 踏 ま ○ 本ガ イドラ イン は、協議 の場に おい て外来機 能報告 を踏 ま
えた協議を円滑に進めるために策定するものであり、都道府
えた協議を円滑に進めるために策定するものであり、都道府
県においては、本ガイドラインを参考にしつつ、地域の実情
県においては、本ガイドラインを参考にしつつ、地域の実情
に応じて協議の場を運営すること。その際、「外来医療に係
に応じて協議の場を運営すること。その際、「外来医療に係
る医療提供体制の確保に関するガイドライン」(平成 31 年
る医療提供体制の確保に関するガイドライン」(平成 31 年
3月 2 9 日医政地発 0329 第3号、医政医発 0329 第6号)も
3月 29 日医政地発 0329 第3号、医政医発 0329 第6号)も
踏まえること。また、外来機能報告等に関しては、令和3年
踏まえること。また、外来機能報告等に関しては、令和3年
12 月 17 日に外来機能報告等に関するワーキンググルー プが
12 月 17 日に外来機能報告等に関するワーキンググループが
取りまとめた「外来機能報告等に関する報告書」も参照され
取りまとめた「外来機能報告等に関する報告書」も参照され
たい。
たい。

2 . 外来機能報告
2. 外来機能報告
2 - 1 対象医療機関
2-1 対象医療機関
○ 外来機能報告の実施主体は、病床機能報告対象病院等
○ 外来機能報告の実施主体は、病床機能報告対象病院等
(病院 又は 診療 所で あって 療養 病床 又は 一般病 床を 有する
(病院 又は 診療 所で あって 療養 病床 又は 一般病 床を 有する
ものを いう 。) であ って外 来医 療を 提供 するも のの 管理者
ものを いう 。) であ って外 来医 療を 提供 するも のの 管理者
である。
である。
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