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資料2 就労継続支援A型に係る報酬・基準について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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調査事案


(16)障害福祉サービス等(就労継続支援A型)

府省名

厚生労働省

組織

厚生労働本省

会計

一般会計



調





令和4年度予算執行調査資料

調査対
令和3年度:1,311,053百万円の内数
(論点1参考資料③)

(参考 令和4年度:1,385,866百万円の内数)
予 算 額

障害保健福祉費
調査主体
本省
取りまとめ財務

障害者自立支援給付費負担金



①調査事案の概要
【事案の概要】
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づき障害者や障害児に提供する福祉サービスである。
そのうち、就労系障害福祉サービスには、一般就労(通常の民間企業での就労)を希望する者に対し必要な訓練等を行う「就労移行支
援」、一般就労が困難な者に対し就労・生産活動の機会を提供しつつ必要な訓練等の支援を行う「就労継続支援」及び一般就労後6ヵ月
を経過した者に対し一般就労定着のための相談・助言等を行う「就労定着支援」があり、「就労継続支援」は、雇用契約に基づき支援を
行う「就労継続支援A型」及び雇用契約に基づかない「就労継続支援B型」に分類される。
就労継続支援A型は、通常の民間企業に雇用されることが困難であり雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結
等による就労・生産活動の機会の提供その他就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等の支援を行うサービスである。総費用
額、利用者数及び事業所数は毎年増加しており、その伸びは障害福祉サービス等全体の伸びを上回っている。【図1~3】

【図1】就労継続支援A型の総費用額
(億円) 約3.9倍(H24年度→R2年度)
※同期間の障害福祉
1,400
サービス等全体:約1.9倍
1,200
1,000
800
600
1,211 1,315
1,025 1,121
400
781 920
625
200
336 464
0

【参照】国民健康保険団体連合会への請求情報

障害福祉サービスを提供する事業者に対しては、その対価として報酬が支払われることとなっているが、基本報酬単価は提供するサー
ビスごとに定められ、各事業所のサービス提供体制に応じて加算・減算される仕組みとなっている。
就労継続支援A型の基本報酬については、令和3年度報酬改定において、利用者の1日あたり平均労働時間のみを勘案して算定する方
式から、各事業所における働く場としての質を5つの指標で評価してそのスコアに応じて算定する方式へ改定された。【図4】
そこで、各事業所における報酬改定後の基本報酬算定状況や一般就労への移行実績について検証するとともに、市町村における支給決
定の状況についても検証する。

【図2】就労継続支援A型の利用者数
(人)
100,000

80,000
60,000
40,000
20,000

【図4】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における就労継続支援A型の基本報酬等の見直し

約2.4倍(H24年度→R2年度)
※同期間の障害福祉
サービス等全体:約1.6倍
76,726
72,197
70,015
69,037
57,52766,025
47,733
36,730
31,491

0

【参照】国民健康保険団体連合会への請求情報(各年度3月)

【図3】就労継続支援A型の事業所数
(ヵ所)
5,000

4,000

約2.6倍(H24年度→R2年度)
※同期間の障害福祉
サービス等全体:約1.6倍

3,000
2,000
1,000

1,527

2,054

3,596
2,668 3,158

3,767 3,826

3,8423,956

0

10

【参照】国民健康保険団体連合会への請求情報(各年度3月)