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資料2 就労継続支援A型に係る報酬・基準について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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就労継続支援A型の概要
○ 対象者
■ 通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引
き続き利用することが可能。

○ 主な人員配置

○ サービス内容
■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者
について、一般就労への移行に向けて支援
■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能
■ 利用期間の制限なし

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員
生活支援員

10:1以上

○ 報酬単価(令和3年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定)
基本報酬

<定員20人以下、人員配置7.5:1の場合>
基本報酬

賃金向上達成指導員配置加算 15~70単位/日

170点以上

724単位/日

就労移行支援体制加算

150点以上170点未満

692単位/日

130点以上150点未満

676単位/日

105点以上130点未満

655単位/日

報酬区分

スコア

主な加算
※ 定員規模に応じた設定

50~93単位/日

※ 定員、職員配置、基本報酬の報酬区分、一般就労へ移行し6月以上定着し
た者の数に応じた設定 ※ R3~見直し

就労移行連携加算

1,000単位(1回に限り)

※ 就労移行支援に移行した者について、連絡調整等を行うとともに、支援の状
況等の情報を相談支援事業者に対して提供している場合に加算 ※ R3~新設

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 、(Ⅲ)

15、10、6単位

80点以上105点未満

527単位/日

60点以上80点未満

413単位/日

⇒ Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
⇒ Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
※ H30~資格保有者に公認心理師を追加
⇒ Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

60点未満

319単位/日

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

○ 事業所数

4,415 (国保連令和

5年

4月実績)

○ 利用者数

85,421 (国保連令和

5年

4月実績)1