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資料2 就労継続支援A型に係る報酬・基準について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》 |
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【論点2】経営改善の取組の促進について
現状・課題
○ 就労継続支援A型事業所については、指定基準において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係
る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなけれ
ばならない」こととされている。
○ 指定権者である自治体は、事業所の状況把握を行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営
改善計画書を提出させることとしている。
〇 令和4年3月末現在、生産活動収益が利用者賃金総額を下回り、指定基準を満たさない事業所が5割以上
あった。また、経営改善計画書を2年連続提出した事業所や経営改善計画書を提出しない事業所もある。
〇 令和4年6月にとりまとめられた障害者部会報告書では、「経営改善計画の作成等の措置によっても早期
の改善にはつながっていない事業所があることを踏まえて、特に、複数年にわたって経営改善計画の対象と
なっている事業所に対して、どのような実効性のある対応を図ることが考えられるか等について検討すべき
である。」と指摘されている。
検討の方向性
○ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことが
できていない事業所への対応として、自治体による指導とともに、新たにスコア方式においての対応を検討
してはどうか。
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現状・課題
○ 就労継続支援A型事業所については、指定基準において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係
る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなけれ
ばならない」こととされている。
○ 指定権者である自治体は、事業所の状況把握を行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営
改善計画書を提出させることとしている。
〇 令和4年3月末現在、生産活動収益が利用者賃金総額を下回り、指定基準を満たさない事業所が5割以上
あった。また、経営改善計画書を2年連続提出した事業所や経営改善計画書を提出しない事業所もある。
〇 令和4年6月にとりまとめられた障害者部会報告書では、「経営改善計画の作成等の措置によっても早期
の改善にはつながっていない事業所があることを踏まえて、特に、複数年にわたって経営改善計画の対象と
なっている事業所に対して、どのような実効性のある対応を図ることが考えられるか等について検討すべき
である。」と指摘されている。
検討の方向性
○ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことが
できていない事業所への対応として、自治体による指導とともに、新たにスコア方式においての対応を検討
してはどうか。
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