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資料2 就労継続支援A型に係る報酬・基準について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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就労継続支援A型における生産活動の状況

(論点2参考資料②)

○ 就労継続支援A型における生産活動の状況を確認したところ、生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回っている

事業所は3,512事業所のうち1,984事業所(56.5%)

(注)

(注)就労継続支援A型事業所については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第192条第2項において、「生産活動に
係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければな
らない」こととされている。指定権者である自治体は、事業所の状況把握を行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営改善計画書
を提出させることとしている。

【生産活動の経営状況(令和4年3月末日時点)】

指定事業所

※1
※2
※3

経営状況を
把握した事業所

指定基準を満たしていない事業所

4,228

3,512

1,984

56.5%

(3,997)

(3,247)

(1,893)

(58.3%)

( )内に昨年度の状況(令和3年3月末時点)を記載
指定基準を満たしていない事業所( 1,984 )のうち、経営改善計画書を提出している事業所は1,777事業所(提出率89.6%)
指定基準を満たしていない事業所( 1,984 )のうち、令和3年3月末時点も指定基準を満たしていない事業所は1,357事業所(68.4%)

(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ)

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