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資料4 就労定着支援に係る報酬・基準について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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定着支援連携加算について

(論点2参考資料①)

○ 定着支援連携促進加算は指定就労定着支援事業所が関係機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支
援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業所)との連携を図るため、利用者に係る就
労定着支援計画に関する会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に加算を算定できる。
定着支援連携促進加算は指定就労定着支援事業所が関係機関(地域障害者職業センター、
障害者就業・生活支援センター、医療機関その他当該指定就労定着支援事業所以外の事業
所)との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成さ
れる、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、関係機関との連絡調整を
行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として加算を算定できる。

概要

579単位/回を1月につき1回(年4回を限度)算定

加算内容

具体的な取扱い

特別地域加算

・ケース会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。
・ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。
・なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
・会議へ参加する機関はハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、他の
就労移行支援事業所、特定相談支援事業所、利用者の通院先の医療機関、当該利用者の支給決定を行っ
ている市町村、障害者雇用を進める企業、その他障害者の就労支援を実施している企業、団体等が想定
される。
・ケース会議の実施にあたっては、利用者の就労定着支援計画の充実だけでなく、個別の支援における関
係機関との連携強化を図ること。
・なお、就労定着支援計画に関するケース会議であるため、サービス管理責任者は必ず出席すること。

加算部分

単位数

加算部分

単位数

取得率
240単位/月

取得率

費用額
5%

費用額
850千円

特別地域加算
定着支援連携促進加算

240単位/月
579単位/回(1月に1回(年4回)を限度)

5%
19%

850千円
5,343千円

定着支援連携促進加算
初期加算
※出典:国保連データ(令和5年4月実績)

579単位/回(1月に1回(年4回)を限度)
900単位/月(1回を限度)

19%
8%

5,343千円
1,657千円

900単位/月(1回を限度)
300単位/月

8%
18%

1,657千円
8,999千円

初期加算
就労定着実績体制加算

9