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資料4 就労定着支援に係る報酬・基準について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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【論点4】実施主体について
現状・課題
○ 就労定着支援事業所数は平成30年度に創設以来、年々増加しているが、就労移行支援事業所の5割ほどに
留まっている。

○ 運営基準において、実施主体は、過去3年間において平均一人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用
させている生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型に係る指定障害福
祉サービス事業者とされている。
〇 令和4年にとりまとめられた障害者部会報告書では、「就労定着支援事業の提供体制の現状を踏まえ、就
労移行支援事業等の障害福祉サービスを経て企業等に雇用された者が、就職後の定着に向けて地域において
必要な支援を受けられる環境整備を図る観点から、就労定着支援事業の実施主体に障害者就業・生活支援セ
ンター事業を行う者を加えることを検討すべきである。」と指摘されている。

検討の方向性
○ 地域において必要な就労定着支援事業を利用できるようにする観点から、障害者就業・生活支援センター
事業を行う者を就労定着支援事業の実施主体に追加することを検討してはどうか。
※ただし、障害者就業・生活支援センターの運営に支障が出ないように配慮が必要。

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