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資料4 就労定着支援に係る報酬・基準について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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就労定着支援の概要
○ 対象者
■ 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により日常生活又は社会
生活上の課題が生じている者であって、一般就労後6月を経過した者

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 障害者との相談を通じて日常生活面及び社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との
連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施
■ 利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月1回以上は障害者との対面相当の支援
■ 月1回以上は企業訪問を行うよう努める
■ 利用期間は3年間(経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ)

■ サービス管理責任者 60:1
■ 就労定着支援員

40:1
(常勤換算)

○ 報酬単価(令和元年10月~)利用者数規模別に加え、就労定着率(過去3年間の就労定着支援の総利
用者数のうち前年度末時点の就労定着者数)が高いほど高い基本報酬
主な加算

<利用者数20人以下の場合>

基本報酬

就労定着率

基本報酬

9割5分以上

3,449単位/月

9割以上9割5分未満

3,285単位/月

8割以上9割未満

2,710単位/月

7割以上8割未満

2,176単位/月

5割以上7割未満

1,642単位/月

3割以上5割未満

1,395単位/月

3割未満

1,046単位/月

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算
特別地域加算

1,538 (国保連令和

240単位/月

※中山間地域等の居住する利用者に支援した場合

初期加算

900単位/月(1回限り)

⇒ 一体的に運営する移行支援事業所等以外の事業所から利用者を受け入れた場合

定着支援連携促進加算 579単位/月
⇒ 支援計画に係る関係機関を交えた会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、支援期
間(最大3年間)を通じ、所定単位数を加算する。
※ R3年新設

就労定着実績体制加算

※ 利用者及び当該利用者が雇用されている事業主等に対し、支援内容を記
載した「支援レポート」を月1回以上提供した場合に、利用者数及び就労定
着率に応じ、算定。
※ 上表以外に、利用者数に応じた設定あり(21人以上40人以下、41人以上)

○ 事業所数

120単位/月

※職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置 している場合

5年

300単位/月

⇒ 就労定着支援利用終了者のうち、雇用された事業所に3年6月以上6年6月未満の期間継続して
就労している者の割合が7割以上の事業所を評価する

※ 自立生活援助、自立訓練(生活訓練)との併給調整を行う。
※ 職場適応援助者に係る助成金との併給調整を行う。

4月実績)

○ 利用者数

15,332 (国保連令和

5年

4月実績)1