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資料4 就労定着支援に係る報酬・基準について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見②
No

意見の内容

団体名

○事業の低調な背景の一つに、就労後6月を経てからサービス開始となり、就労系サービスとの接
続に課題があるとの声を聞く。6月という一律の開始時期の設定は利用者ニーズと合致していない
7
全国就労移行支援事業所連絡協議会
側面もあるため、就労移行の見守り義務は残しつつ、就労実現後間もなく使えるサービスとする
ことで、対象者の特徴や状況によって就労後のサービス選択ができるのではないか。
○現在、1か月以内の転職はサービス継続とみなされるが、離職に関しては様々な要因があり転職
8 実現までは非常にタイトという課題がある。再アセスメントや実習実施などの支援のため、転職 全国就労移行支援事業所連絡協議会
までを3か月とするなど実態に合った制度が望まれる。

9 ○定年、事業主都合の離職など本人責に帰さない離職は就労定着率の算定から除外すべき。

全国就労移行支援事業所連絡協議会

10

○報酬算定の要件となっている支援レポートの作成と共有について、支援レポートの作成共有は
全国就労移行支援事業所連絡協議会
任意とし、個別支援計画の作成提示、支援記録の保管をもって報酬算定の要件として頂きたい。

11

○利用者数が増えると単価が低くなる報酬設定は、費用と人員の負担と逆行している。スケール
全国就労移行支援事業所連絡協議会
メリットがない事業であるため、人数増加と報酬単位増が比例する設計とすべき。

○就労移行の支援計画会議実施加算同様にサビ管参加必須の要件が取得率が低い要因である。必
12 ずしも個別支援計画作成変更が伴わないこともあり、加算の名称を「地域連携会議加算」に変え、全国就労移行支援事業所連絡協議会
サビ管以外の担当職員での実施を認めてはどうか。

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