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資料4 就労定着支援に係る報酬・基準について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて
~社会保障審議会 障害者部会 報告書(Ⅲ各論点について 3.障害者の就労支援)~
(論点4参考資料①)

○ また、就労定着支援事業の提供体制の現状を踏まえ、就労移行支援事業等の障害福祉サービスを
経て企業等に雇用された者が、就職後の定着に向けて地域において必要な支援を受けられる環境整備
を図る観点から、就労定着支援事業の実施主体に、障害者就業・生活支援センター事業を行う者を加
えることを検討すべきである。
○ その検討にあたっては、地域の中で補助的な役割を果たすものとすることが適当であるため、
・ 既存の就労定着支援事業所の状況や今後の新設の見込み等の地域における実情やニーズを踏ま
えて連携を図ること
・ 障害者就業・生活支援センター事業の実施により蓄積されているノウハウ等を十分に活用でき
るよう配慮すること
・ 障害者就業・生活支援センター事業本体の運営に支障が生じることがないよう配慮すること
などの観点に十分に留意して検討すべきである。

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