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資料4 就労定着支援に係る報酬・基準について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》 |
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【論点3】支援終了の際の事業所の対応について
現状・課題
○ 就労定着支援の支援終了時点において、引き続き一定の支援が必要な場合には、就労定着支援事業所は企
業等に対して、支援終了の少なくとも3月以上前には、利用者の状況や具体的な課題等、支援に必要な情報
を本人の了解の下で伝達することとされている。
○ しかし、企業による職場でのサポート体制や職場定着に向けた生活面の安定のための支援体制の構築を十
分に行わないままで、支援を終了する就労定着支援事業所が多いとの指摘がある。
検討の方向性
○ 就労定着支援終了にあたり、企業による職場でのサポート体制や職場定着に向けた生活面の安定のための
支援体制の構築を十分に行わない場合について、報酬上の対応を検討してはどうか。
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現状・課題
○ 就労定着支援の支援終了時点において、引き続き一定の支援が必要な場合には、就労定着支援事業所は企
業等に対して、支援終了の少なくとも3月以上前には、利用者の状況や具体的な課題等、支援に必要な情報
を本人の了解の下で伝達することとされている。
○ しかし、企業による職場でのサポート体制や職場定着に向けた生活面の安定のための支援体制の構築を十
分に行わないままで、支援を終了する就労定着支援事業所が多いとの指摘がある。
検討の方向性
○ 就労定着支援終了にあたり、企業による職場でのサポート体制や職場定着に向けた生活面の安定のための
支援体制の構築を十分に行わない場合について、報酬上の対応を検討してはどうか。
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