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資料4 就労定着支援に係る報酬・基準について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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【論点5】就労移行支援事業所等との一体的な実施について
現状・課題

○ 就労移行支援事業所等において、過去3か年に平均1人以上一般就労への移行者がいる場合は、就労定着
支援の実施主体の要件を満たし、同事業を実施することが可能である。
○ 就労移行支援事業所等が就職後も職業面・生活面の相談支援や職場環境の整備等を行うことで、利用者に
ついて熟知した事業所による継続的な定着支援が可能となり、定着をより促進する効果が期待できる一方、
令和5年4月現在、就労定着支援事業所は1,538事業所であり、就労移行支援事業所(2,934事業所)の半
分程度しか実施されていない。

○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査によると、就労定着支援を実施していない理由として職
員の確保が難しいことが挙げられている。
〇 一体的に運営する就労移行支援事業所等に配置される常勤の職業指導員、生活支援員又は就労支援員等の
直接処遇職員は、利用者に対するサービス提供に支障がない場合、就労定着支援員に従事することができる
こととなっている。この場合、兼務を行う就労定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することはで
きない。

検討の方向性


就労移行支援事業所等との一体的な運営を促進する観点から、本体施設のサービス提供に支障がない場合、
職業指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した勤務時間を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時
間に含めることを検討してはどうか。

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