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資料5 就労系障害福祉サービスに係る横断的事項について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》 |
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【論点3】基礎的研修開始に伴う対応について
現状・課題
○ 現在、福祉(就労系障害福祉サービス事業所)、教育、医療等の関係機関において障害者の就労支援担当
者を対象に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という)において基礎研修が
実施されている。
○ 令和3年6月に取りまとめられた「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書」では、障害
者就労を支える人材の育成・確保の必要性が指摘されており、障害者本人と企業双方に対して必要な支援が
できる専門人材の育成・確保を目指し、雇用・福祉の分野横断的な基礎的な知識・スキルを付与する研修
「基礎的研修」の方向性が示された。
○ 令和7年度からは基礎研修に替わり、基礎的研修がJEEDにおいて開始される予定であり、就労移行支援
事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は、受講を必須と位置づけられている(就労
移行支援事業所の職業指導員、就労継続支援A型及びB型の支援員は必須ではない)。
検討の方向性
○ 令和7年度より基礎的研修が開始されることに伴い、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援
事業所の就労定着支援員は基礎的研修の受講を必須とすることを検討してはどうか。
ただし、基礎的研修を受講していない場合でも令和9年度までは経過措置として、指定基準を満たすもの
として取り扱うことを検討してはどうか。その場合、基礎研修を受講することで算定していた就労支援関係
研修修了加算も令和9年度までは残す方向で検討してはどうか。
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現状・課題
○ 現在、福祉(就労系障害福祉サービス事業所)、教育、医療等の関係機関において障害者の就労支援担当
者を対象に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という)において基礎研修が
実施されている。
○ 令和3年6月に取りまとめられた「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書」では、障害
者就労を支える人材の育成・確保の必要性が指摘されており、障害者本人と企業双方に対して必要な支援が
できる専門人材の育成・確保を目指し、雇用・福祉の分野横断的な基礎的な知識・スキルを付与する研修
「基礎的研修」の方向性が示された。
○ 令和7年度からは基礎研修に替わり、基礎的研修がJEEDにおいて開始される予定であり、就労移行支援
事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は、受講を必須と位置づけられている(就労
移行支援事業所の職業指導員、就労継続支援A型及びB型の支援員は必須ではない)。
検討の方向性
○ 令和7年度より基礎的研修が開始されることに伴い、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援
事業所の就労定着支援員は基礎的研修の受講を必須とすることを検討してはどうか。
ただし、基礎的研修を受講していない場合でも令和9年度までは経過措置として、指定基準を満たすもの
として取り扱うことを検討してはどうか。その場合、基礎研修を受講することで算定していた就労支援関係
研修修了加算も令和9年度までは残す方向で検討してはどうか。
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