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資料5 就労系障害福祉サービスに係る横断的事項について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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施設外支援について

(論点4参考資料①)

○ 就労移行支援、就労継続支援においては、職場実習や求職活動、在宅就労など、事業所以外の場所での活動(施
設外支援)も重要であることから、原則年間180日を限度として報酬の算定の対象としている。

【施設外支援の要件】
施設外支援については、次のアからエまでの要件をいずれも満たす場合に限り、1年間(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって
終わる1年間とする。)に180日間を限度として算定する。なお、この場合の「180日間」とは、利用者が実際に利用した日数の合計数と
なることに留意すること。
ア 施設外支援の内容が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規程に位置付けられていること。
イ 施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行わ
れているとともに、当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行が認められること。このため、指定権者
においては、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行に資するかどうか実地調査においてよく確認すること。
ウ 利用者又は実習受入事業者等から、当該施設外支援の提供期間中の利用者の状況について聞き取ることにより、日報が作成されて
いること。
エ 施設外支援の提供期間中における緊急時の対応ができること

出典:就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について

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