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資料5 就労系障害福祉サービスに係る横断的事項について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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【論点1】就労系障害福祉サービスの一時的な利用について

現状・課題

○ 就労系障害福祉サービスは、一般就労を目指す障害者や通常の事業所に雇用されることが難しい障害者が
利用するため、一般就労中の障害者は、原則利用できないこととなっている。
○ 昨年成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律
(令和4年法律第104号)」により、令和6年4月から、通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を
段階的に増やしていく場合や、休職からの復帰を目指す場合に、一般就労中の障害者でも、就労系障害福祉
サービスを一時的に利用することが可能となる。
○ 一方、短時間利用を希望する一般就労中の障害者を事業所が一時的に受け入れた場合、就労継続支援A型
の平均労働時間や就労継続支援B型の平均工賃月額に影響が出る。

検討の方向性
○ 一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価については、現状ではデータが限られる
ことから、就労継続支援A型のスコア評価項目となる平均労働時間及び就労継続支援B型の平均工賃月額の
算定から除くことを検討してはどうか。

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