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資料5 就労系障害福祉サービスに係る横断的事項について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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地方分権からの提案について

(論点2参考資料②)

○ 令和4年度の地方分権からの提案で、就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の
提出義務の廃止等の見直しが挙げられた。
提案事項名 求める措置の具体的内容

具体的な支障事例

障害福祉サービスにおける就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)を
実施している事業者は、施設外就労に関する実績を、毎月の報酬請求に合わせ、支
給決定市町村に提出することとされている。市町村は、この実績報告を「施設外就労
支援加算」の審査に活用していたが、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定に
厚生労働省社会・援護局障 より、「施設外就労支援加算」が廃止された。報酬改定以前は施設外就労は加算の
害保健福祉部障害福祉課 扱いであり、請求内容から施設“内”なのか施設“外”なのか把握できたため、提出さ
長通知「就労移行支援事業、れる実績報告書と照らし合わせて請求内容のチェックを行っていた。しかし、報酬改
障害福祉
就労継続支援事業(A型、B 定後は「施設外就労支援加算」は廃止となり、就労系サービスの基本報酬に組み込
サービスにお
型)における留意事項につ まれたため、請求内容から施設“内”なのか施設“外”なのか把握できなくなり施設の
ける施設外就
いて」(平成19年4月2日付 内外での金額差もなくなったため、審査時において施設外就労支援の実績報告書に
労に関する実
け障障発第0402001号)によ より施設外就労に該当するか否かを確認する必要がなくなった。
績報告書の
り、障害福祉サービス事業 しかし、上記のように令和3年度報酬改定に伴い請求審査事務の処理内容に変化
提出義務の
所に義務付けている支給決 があったにもかかわらず、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長
廃止等の見
定市町村への施設外就労 通知に規定された施設外就労の実績報告書の提出については見直されず、従前ど
直し
に関する実績報告の提出に おり毎月の報酬請求に合わせて施設外就労の実績の提出が義務付けられている。
ついて、廃止等の見直しを 通知では「報酬請求にあわせ提出すること」とされているが、市町村における請求
求める。
の審査においては先述のとおり活用方法がなく、また国等への提出の必要もないこ
とから、当市では保管するのみとなっている。
事業所からも加算が廃止されたことで、作成に多大な手間が掛かる施設外就労に
関する報告書を請求時に提出する必要があるかどうか問い合わせがあり、対応に苦
慮している。
※出典:令和4年度の地方からの提案

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