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資料5 就労系障害福祉サービスに係る横断的事項について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて
~社会保障審議会 障害者部会 報告書(Ⅲ各論点について 3.障害者の就労支援)~
(論点2参考資料③)
<適切な支援の実施が図られるための具体的な方策について>
○ 企業等及び就労系障害福祉サービス事業所それぞれにおける支援が、一般就労への移行や復職といった目的に沿って適切に行われる
ことを確保する観点から、
・ 一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の必要性を検討するにあたって、考慮すべき事項や、関係機関からの助言等
の在り方について整理すること(一時的な利用の前や利用中にどのような支援を実施するのか等)
・ 休職から復職を目指す場合については、一時的な利用の必要性に関して医療と連携して判断すること
・ サービス等利用計画や個別支援計画において、支援の目標や内容を具体的に整理すること
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が一時的な利用の期間中の支援内容等をあらかじめ共有すること
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が、支援内容や本人の状況の変化等を共有し、必要に応じて互いの支援内容の調整や関係
機関への相談を行うなどの連携をすること
・ 関係機関が効果的な助言等を行うために、支援内容や企業等と本人との雇用契約の内容などについて情報共有すること
について検討するとともに、一時的な利用を行う者の利用形態も踏まえつつ、報酬上の取扱いを検討すべきである。


また、今後、円滑な活用や関係者の連携を図るため、本人だけではなく、企業等や就労系障害福祉サービス事業所、医療を含めたそ
の他の関係機関に対して、具体的な連携方法などを含めたわかりやすい周知を行っていく必要がある。併せて、現在でも、個々の様々
な事情などから、市町村による個別の必要性等の判断に基づいて、例外的に一般就労中の利用が認められているケースがあることも踏
まえて、引き続き、適切な運用を図る必要がある。



さらに、一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の不適切な活用を防ぐ観点から、
・ 企業等及び就労系障害福祉サービス事業所それぞれにおいて、活用にあたって必要となる規程等の整備、その内容
・ 本人にとって過重な負担にならないことを前提とした企業等での勤務とサービス利用の時間の組み合わせの考え方
・ 他の既存のサービスや施策等による支援策との機能や役割の違いについての整理
等も重要であり、今後、具体的な仕組みを検討すべきである。

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