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資料5 就労系障害福祉サービスに係る横断的事項について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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【論点2】就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の
提出義務の廃止等の見直しについて
現状・課題
○ 施設外就労を実施した際、事業所は、施設外就労に関する実績を、毎月の報酬請求に合わせて提出するこ
ととなっている。
○ これは、市町村による施設外就労加算の審査に活用するため提出を求めていたものだが、令和3年度の報
酬改定において、施設外就労加算が基本報酬に包括化されたため、地方分権の提案にて実績報告の提出義務
の廃止が要望された。


要望を受け、「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(令和4年12月20日閣議決定)」において、
「就労移行支援事業及び就労継続支援事業(A型及びB型)における施設外就労に関する実績の把握につい
ては、事業所からの報告を不要とした上で、地方公共団体の判断で事業所に確認することとするなど、地方
公共団体の事務負担を軽減する方策を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こととされている。

検討の方向性
○ 地方公共団体の事務負担軽減のため、報酬請求にあたっては、施設外就労に関する実績について、事業所
から毎月の提出は不要とすることを検討してはどうか。

○ ただし、事業所側には、施設外就労の実績記録書類を作成・保存することを義務付け、地方公共団体の判
断で利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には、確認できるようにすることを検討してはどうか。

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