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資料5 就労系障害福祉サービスに係る横断的事項について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第38回 10/11)《厚生労働省》
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ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)
訪問支援特別加算

115単位/日

0%

就労支援関係研修修了加算について

イ 1時間未満

187単位/日

1%

0千円
(論点3参考資料④)

20千円

1時間以上
280単位/日
0%
29千円
○ ロ
就労移行支援事業所の一般就労への就労支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを取得する研修の修了
者等を就労支援員として配置する場合に加算を算定できる。
福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

15単位/日

27%

24,057千円

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

10単位/日

14%

8,633千円

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
6単位/日
41%
17,524千円
就労支援に1年以上従事する者として1年以上の実務経験を有し、厚生労働大臣が定め
る研修を修了した者を配置し、就労移行支援事業所において、就労移行支援を行った場合
概要
欠席時対応加算
94単位/日
72%
22,081千円
に、加算を算定できる。
医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
加算内容
1日につき6単位を算定
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)

32単位/日

1%

105千円

63単位/日

0%

174千円

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
125単位/日
1%
2,211千円
・ 厚生労働大臣が定める研修とは、就労支援員が就労支援を行うに当たって必要な基礎
的知識及び技能を習得させるものとして行う研修。または、厚生労働大臣が認める研修。
具体的な取扱い
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
・ ただし、就労移行支援事業所における就労定着者の割合がゼロの場合は算定できない。
(1)利用者が1人
800単位/日
0%
238千円
(2)利用者が2人

500単位/日

0%

218千円

(3)利用者が3人以上8人以下

400単位/日

0%

2,079千円

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

500単位/日

0%

64千円

加算名称
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)

単位数
100単位/日

0%

費用額 0千円

取得率

就労支援関係研修修了加算
利用者負担上限額管理加算

6単位/日
150単位/月

56%
2%

24,814千円
99千円

初期加算

30単位/日

70%

24,376千円

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

41単位/日

※出典:国保連データ(令和5年4月サービス提供分)

0%

644千円

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