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参考資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(令和4年12月23日第95回社会保障審議会医療部会 参考資料1-1(抜粋)) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》
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第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)

医療機能情報提供制度について(平成19年4月~)
病院等に対して、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報(医療機能
情報)について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、わかりやす
く提供する制度

創設前

現行制度
集約した情報をインターネット等で
わかりやすく提供
医療安全支援センター等に
よる相談対応・助言






都道府県

院内掲示

病院等管理者は、
医療機能情報を都
道府県に報告



※ 病院等からの
任意情報



病院等の広告
インターネット等による広報



病院等に関する
情報を入手する手段

医療機能情報を病院等において閲覧に供すること(インターネット可)
正確かつ適切な情報の提供(努力義務)
患者等からの相談に適切に応ずること(努力義務)

視点
① 必要な情報は一律提

② 情報を集約化
③ 客観的な情報をわか
りやすく提供
④ 相談助言機能の充実

医療機能情報の具体例
① 管理・運営・サービス等に関する事項(基本情報(診療科目、診療日、
診療時間、病床数等)、アクセス方法、外国語対応、費用負担等)
② 提供サービスや医療連携体制に関する事項(専門医(広告可能なも
の)、保有設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セ
カンドオピニオン対応、クリティカルパス実施、地域医療連携体制等)
③ 医療の実績、結果等に関する事項(医療安全対策、院内感染対策、診療
情報管理体制、治療結果分析の有無、患者数、平均在院日数等)
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