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参考資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(令和4年12月23日第95回社会保障審議会医療部会 参考資料1-1(抜粋)) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》 |
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第8次医療計画等に関する検討会 (令和4年9月9日) 資料1(抜粋)
医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」について(再掲)
【医療法施行規則(省令)】
別表第一第二の項第一号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能とし
て厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。)
【医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなけ
ればならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項の内、厚生労働大臣の定めるもの(告示)】
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働大臣が定める
身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次の
とおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防
二 地域の医療機関等との連携
三 在宅医療支援、介護等との連携
四 適切かつ分かりやすい情報の提供
五 地域包括診療加算の届出
六 地域包括診療料の届出
七 小児かかりつけ診療料の届出
八 機能強化加算の届出
30
医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」について(再掲)
【医療法施行規則(省令)】
別表第一第二の項第一号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能とし
て厚生労働大臣が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。)
【医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなけ
ればならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項の内、厚生労働大臣の定めるもの(告示)】
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働大臣が定める
身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次の
とおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防
二 地域の医療機関等との連携
三 在宅医療支援、介護等との連携
四 適切かつ分かりやすい情報の提供
五 地域包括診療加算の届出
六 地域包括診療料の届出
七 小児かかりつけ診療料の届出
八 機能強化加算の届出
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