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参考資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(令和4年12月23日第95回社会保障審議会医療部会 参考資料1-1(抜粋)) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》 |
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令和4年12月23日
第95回社会保障審議会医療部会
参考資料1-1
初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の受診割合が低い
特定機能病院等(地域医療支援病院、紹介重点医療機関、許可病床400床以上)を紹介状なしで受診した
患者等に係る初診料・外来診療料について、「紹介割合」・「逆紹介割合」が下記の基準に該当する場合に
おいては、減算する。
初診料の注2、3
214点
外来診療料の注2、3
55点
(情報通信機器を用いた初診については186点)
特定機能病院
減算規定の基準
地域医療支援病院
紹介受診重点医療機関
許可病床400床以上
(一般病床200床未満を除く)
(一般病床200床未満を除く)
(一般病床200床未満を除く)
紹介割合50%未満 又は
逆紹介割合30‰未満
紹介割合(%)
(紹介患者数+救急患者数)/初診患者数 ✕ 100
逆紹介割合 (‰)
逆紹介患者数/(初診+再診患者数) ✕ 1,000
紹介割合40%未満 又は
逆紹介割合20‰未満
初診患者の数
医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数。以下を除く。
• 救急搬送者、休日又は夜間に受診した患者
再診患者の数
患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者以外の患者の数。以下を除く。
• 救急搬送者、休日又は夜間に受診した患者、B005-11遠隔連携診療料又はB011連携強化診療情報提供料を算定している患
者
紹介患者の数
他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数(初診に限る)。
• 情報通信機器を用いた診療のみを行った場合を除く。
逆紹介患者の数 紹介状により他の病院又は診療所に紹介した患者の数。
• B005-11遠隔連携診療料又はB011連携強化診療情報提供料を算定している患者を含む。
• 情報通信機器を用いた診療のみ行い、他院に紹介した患者を除く。
救急搬送者の数 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された初診の患者の数。
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第95回社会保障審議会医療部会
参考資料1-1
初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の受診割合が低い
特定機能病院等(地域医療支援病院、紹介重点医療機関、許可病床400床以上)を紹介状なしで受診した
患者等に係る初診料・外来診療料について、「紹介割合」・「逆紹介割合」が下記の基準に該当する場合に
おいては、減算する。
初診料の注2、3
214点
外来診療料の注2、3
55点
(情報通信機器を用いた初診については186点)
特定機能病院
減算規定の基準
地域医療支援病院
紹介受診重点医療機関
許可病床400床以上
(一般病床200床未満を除く)
(一般病床200床未満を除く)
(一般病床200床未満を除く)
紹介割合50%未満 又は
逆紹介割合30‰未満
紹介割合(%)
(紹介患者数+救急患者数)/初診患者数 ✕ 100
逆紹介割合 (‰)
逆紹介患者数/(初診+再診患者数) ✕ 1,000
紹介割合40%未満 又は
逆紹介割合20‰未満
初診患者の数
医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数。以下を除く。
• 救急搬送者、休日又は夜間に受診した患者
再診患者の数
患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者以外の患者の数。以下を除く。
• 救急搬送者、休日又は夜間に受診した患者、B005-11遠隔連携診療料又はB011連携強化診療情報提供料を算定している患
者
紹介患者の数
他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数(初診に限る)。
• 情報通信機器を用いた診療のみを行った場合を除く。
逆紹介患者の数 紹介状により他の病院又は診療所に紹介した患者の数。
• B005-11遠隔連携診療料又はB011連携強化診療情報提供料を算定している患者を含む。
• 情報通信機器を用いた診療のみ行い、他院に紹介した患者を除く。
救急搬送者の数 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬送された初診の患者の数。
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