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参考資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(令和4年12月23日第95回社会保障審議会医療部会 参考資料1-1(抜粋)) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》
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第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)

日本の健診(検診)制度の概要
全体像

○医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
(乳幼児等)

小学校就学前

妊娠~出産後1年・

母子保健法

児童生徒等

【対象者】1歳6か月児、3歳児
【実施主体】市町村<義務>
※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨

学校保健安全法
【対象者】在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時健診については小学校入学前の児童
【実施主体】学校(幼稚園から大学までを含む。)<義務>

被保険者・被扶養者

39



【対象者】被保険者・被扶養者
【実施主体】保険者<努力義務>

40



高齢者医療確保法

74

【対象者】加入者
【実施主体】保険者<義務>





医療保険各法 (健康保険法、国民健康保険法等)

歳~

75

特定健診

高齢者医療確保法
【対象者】 被保険者
【実施主体】後期高齢者医療広域連合
<努力義務>

うち労働者
労働安全衛生法

【対象者】常時使用する労働者※労働者にも受診義務あり
【実施主体】事業者 <義務>
※一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断
を実施
※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者
については、事業者健診の受診を優先する。事業者
健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働
安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診
の結果として利用可能。

その他
健康増進法
【対象者】住民
(生活保護受給者等を含む)
【実施主体】市町村<努力義務>
【種類】
・歯周疾患検診
・骨粗鬆症検診
・肝炎ウイルス検診
・がん検診
(胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん
検診、乳がん検診、大腸がん検診)
・高齢者医療確保法に基づく特定健診の
非対象者に対する健康診査・保健指導

※上記以外に、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診について、保険者や事業主が任意で実施や助成を行っている。

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