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(参考資料3-1)「地域医療計画に生かす精神科診療所の役割と機能」(上ノ山構成員提出資料) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》 |
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る。
<診療時間>
届出診療時間を見ると、午前 8 時前や日曜日に診療を届け出ている診療所はさすがに少
ないが、多くの診療所が平日 18 時以降や土曜日に診療をしており、診療所のアクセスの良
さを表している。
(表 3)
(診療時間内の午前 8 時前や 18 時以降[土曜は 12 時以降。日曜・
祝日は終日]に受診した患者には、
「夜間・早朝等加算」を算定できる)平日 18 時以降では
月曜日 37.6%、火曜日 34.9%、水曜日 27.9%、木曜日 20.6%、金曜日 39.5%であり、土
曜日午前は 88.7%、土曜日午後は 37.5%である。このように、平日夜間や土曜日に診療を
行うことは精神科医療へのアクセスを良くしており、精神科救急への貢献の一つと言える。
<時間外対応>
都道府県が構築する、精神科救急システムをマクロ救急というのに対して、各医療機関
が自発的に診療時間外・予約外に診察することはミクロ救急と呼ばれている。
届出診療時間以外の時間外対応には、施設基準の届出内容に応じて、加算 1(常時対応)
、
加算 2(常時以外対応)
、加算 3(連携対応)の区別が報酬上認められている。加算 1~3 を
あわせて、21.6%の診療所が届出時間以外の時間帯で診療に応じる体制をとっている。(図
3a)また、そのような時間外対応の施設基準の届出をせず、20.2%の診療所が一部の患者
に 24 時間対応をしている。(図 3b)
このように、比較的多くの診療所が、届出時間以外にも対応しようとしている。その他
に、都道府県の実施している精神科救急情報センターに、夜間休日の連絡先を届けている
診療所は 27.5%である。(図 3c)このように都道府県の精神科救急システムと連携すること
によって、自院の患者の夜間休日の救急の事態に備えることができる。このことは、精神
科救急医療体制の確保に協力等を行っている精神保健指定医の要件の一つとして、H30 年
度診療報酬改定までは評価されていた。
<初診・入退院>
2018 年 9 月一ヵ月間の初診患者数は、11 人~30 人が最も多く 44.1%であった。
(表 4a)
次いで 31 人~50 人が 18.9%、6 人~10 人が 11.3%となっている。最近の診療所は新患を
予約制にしているところが多く、平均すると一日一人程度の受け入れ体制となっているの
かも知れない。
2018 年 4 月~9 月の半年間で、
精神科病院からの退院患者数は 1~5 人が最も多く、55.2%
であった。次いで 0 人が 16.2%、6 人~10 人が 13.3%となっている。
(表 4b)2018 年 4
月~9 月の半年間で、精神科病院への入院患者数は 1~5 人が最も多く、55.1%であった。
(表 4c)次いで 6 人~10 人が 18.6%、0 人が 9.0%であった。精神科病院との関係では、
過半数の診療所で、半年間に 1~5 名の退院患者の受け入れ、入院患者の依頼が行われてい
る。このように精神科診療所は精神科病院から全く独立して診療をしている訳ではなく、
精神科病院とのつながりを持ちながら、地域での診療を行っていることが分かる。
<在宅医療>
<診療時間>
届出診療時間を見ると、午前 8 時前や日曜日に診療を届け出ている診療所はさすがに少
ないが、多くの診療所が平日 18 時以降や土曜日に診療をしており、診療所のアクセスの良
さを表している。
(表 3)
(診療時間内の午前 8 時前や 18 時以降[土曜は 12 時以降。日曜・
祝日は終日]に受診した患者には、
「夜間・早朝等加算」を算定できる)平日 18 時以降では
月曜日 37.6%、火曜日 34.9%、水曜日 27.9%、木曜日 20.6%、金曜日 39.5%であり、土
曜日午前は 88.7%、土曜日午後は 37.5%である。このように、平日夜間や土曜日に診療を
行うことは精神科医療へのアクセスを良くしており、精神科救急への貢献の一つと言える。
<時間外対応>
都道府県が構築する、精神科救急システムをマクロ救急というのに対して、各医療機関
が自発的に診療時間外・予約外に診察することはミクロ救急と呼ばれている。
届出診療時間以外の時間外対応には、施設基準の届出内容に応じて、加算 1(常時対応)
、
加算 2(常時以外対応)
、加算 3(連携対応)の区別が報酬上認められている。加算 1~3 を
あわせて、21.6%の診療所が届出時間以外の時間帯で診療に応じる体制をとっている。(図
3a)また、そのような時間外対応の施設基準の届出をせず、20.2%の診療所が一部の患者
に 24 時間対応をしている。(図 3b)
このように、比較的多くの診療所が、届出時間以外にも対応しようとしている。その他
に、都道府県の実施している精神科救急情報センターに、夜間休日の連絡先を届けている
診療所は 27.5%である。(図 3c)このように都道府県の精神科救急システムと連携すること
によって、自院の患者の夜間休日の救急の事態に備えることができる。このことは、精神
科救急医療体制の確保に協力等を行っている精神保健指定医の要件の一つとして、H30 年
度診療報酬改定までは評価されていた。
<初診・入退院>
2018 年 9 月一ヵ月間の初診患者数は、11 人~30 人が最も多く 44.1%であった。
(表 4a)
次いで 31 人~50 人が 18.9%、6 人~10 人が 11.3%となっている。最近の診療所は新患を
予約制にしているところが多く、平均すると一日一人程度の受け入れ体制となっているの
かも知れない。
2018 年 4 月~9 月の半年間で、
精神科病院からの退院患者数は 1~5 人が最も多く、55.2%
であった。次いで 0 人が 16.2%、6 人~10 人が 13.3%となっている。
(表 4b)2018 年 4
月~9 月の半年間で、精神科病院への入院患者数は 1~5 人が最も多く、55.1%であった。
(表 4c)次いで 6 人~10 人が 18.6%、0 人が 9.0%であった。精神科病院との関係では、
過半数の診療所で、半年間に 1~5 名の退院患者の受け入れ、入院患者の依頼が行われてい
る。このように精神科診療所は精神科病院から全く独立して診療をしている訳ではなく、
精神科病院とのつながりを持ちながら、地域での診療を行っていることが分かる。
<在宅医療>