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(参考資料3-1)「地域医療計画に生かす精神科診療所の役割と機能」(上ノ山構成員提出資料) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》 |
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在宅医療については、往診については 22.7%、訪問看護については 15.9%、定期的な訪問診
療については 21.0%の診療所で実施している。(図 4a,b,c)往診、定期的な訪問診療に比して、
訪問看護の割合が、やや低い。精神科診療所での在宅医療はまだまだ医師の働きが中心になって
いることを示しているのかも知れない。
H30 年度診療報酬改定で新設された精神科在宅患者支援管理料については、届出診療所は
5.7%にとどまっている。(図 4d)アウトリーチ推進事業を受けて H26 年度から個別報酬化された
重症患者早期集中支援管理料は、その実施基準が厳格すぎたため、実施する医療機関が全国
的に数えるほどしかなかった。それに対して、新しく設定された精神科在宅患者支援管理
料は、実施基準がかなり緩和されたため、今後の在宅診療の進展のためには、この管理料
の届出診療所の増加が望まれる。
<公的役割について>
精神科診療所医師は、通常診療に加えて、様々な公的な業務に従事している。
(表 5a)措
置診察、精神科医療審査会、県救急事業、保健所・児童相談所・福祉事務所などの嘱託医、
精神福祉手帳・障害年金・自立支援医療などの審査、障害支援区分・介護保険の認定審査、
その他行政などからの委嘱による様々な委員会・審議会などがある。その中でも、措置診
察には 32.1%、都道府県の精神科救急事業(マクロ救急)には 29.8%の診療所医師が協力
している。措置診察は、3 連休などで病院指定医が不足する場合などを想定して、手揚げ方
式であらかじめ担当日を決めておいて、当日緊急事案があれば対応する形が多い。都道府
県の精神科救急事業の中では、精神科診療所は平日夜間の初期救急を、輪番で分担する形
が多い。
(1)措置診察と(2)都道府県の救急事業への協力(マクロ救急)と(3)精神科救急情
報センターへ夜間休日の連絡先の届出(ミクロ救急)の 3 項目は、精神科救急医療体制の
確保に協力等を行っている精神保健指定医の要件の一つとして、H30 年度診療報酬改定ま
では評価されていた。既に述べたように、都道府県の実施している精神科救急情報センタ
ーに、夜間休日の連絡先を 27.5%の診療所が届けている。(図 3c)上記の 3 項目とも 30%前
後の会員が協力・参加をしており、報酬の有無にかかわらず、それなりの社会的責任を担
おうとしている。
<精神科診療所機能の強化>
今回の調査で、
PSW を常勤換算で 0.1 以上配置している診療所は 199 ヵ所である。
これら、
PSW 配置診療所の、公的役割への参加を調べたところ、措置診察には 36.2%、都道府県の
救急事業には 35.2%の会員が参加している。(表 5b)それ以外の殆どの項目でも、参加率は
高まっている。このことから、これら公的役割への参加は医師の活動を見たものではある
が、PSW を配置することによって、診療所機能が高まることが伺われる。
月間患者数(レセプト数)においても、PSW 配置診療所では、501~1000 人が、41.7%で
最も多く、次いで、1001~1500 人の 21.6%となっており、多数の患者に対応できている。
(表 1b)
療については 21.0%の診療所で実施している。(図 4a,b,c)往診、定期的な訪問診療に比して、
訪問看護の割合が、やや低い。精神科診療所での在宅医療はまだまだ医師の働きが中心になって
いることを示しているのかも知れない。
H30 年度診療報酬改定で新設された精神科在宅患者支援管理料については、届出診療所は
5.7%にとどまっている。(図 4d)アウトリーチ推進事業を受けて H26 年度から個別報酬化された
重症患者早期集中支援管理料は、その実施基準が厳格すぎたため、実施する医療機関が全国
的に数えるほどしかなかった。それに対して、新しく設定された精神科在宅患者支援管理
料は、実施基準がかなり緩和されたため、今後の在宅診療の進展のためには、この管理料
の届出診療所の増加が望まれる。
<公的役割について>
精神科診療所医師は、通常診療に加えて、様々な公的な業務に従事している。
(表 5a)措
置診察、精神科医療審査会、県救急事業、保健所・児童相談所・福祉事務所などの嘱託医、
精神福祉手帳・障害年金・自立支援医療などの審査、障害支援区分・介護保険の認定審査、
その他行政などからの委嘱による様々な委員会・審議会などがある。その中でも、措置診
察には 32.1%、都道府県の精神科救急事業(マクロ救急)には 29.8%の診療所医師が協力
している。措置診察は、3 連休などで病院指定医が不足する場合などを想定して、手揚げ方
式であらかじめ担当日を決めておいて、当日緊急事案があれば対応する形が多い。都道府
県の精神科救急事業の中では、精神科診療所は平日夜間の初期救急を、輪番で分担する形
が多い。
(1)措置診察と(2)都道府県の救急事業への協力(マクロ救急)と(3)精神科救急情
報センターへ夜間休日の連絡先の届出(ミクロ救急)の 3 項目は、精神科救急医療体制の
確保に協力等を行っている精神保健指定医の要件の一つとして、H30 年度診療報酬改定ま
では評価されていた。既に述べたように、都道府県の実施している精神科救急情報センタ
ーに、夜間休日の連絡先を 27.5%の診療所が届けている。(図 3c)上記の 3 項目とも 30%前
後の会員が協力・参加をしており、報酬の有無にかかわらず、それなりの社会的責任を担
おうとしている。
<精神科診療所機能の強化>
今回の調査で、
PSW を常勤換算で 0.1 以上配置している診療所は 199 ヵ所である。
これら、
PSW 配置診療所の、公的役割への参加を調べたところ、措置診察には 36.2%、都道府県の
救急事業には 35.2%の会員が参加している。(表 5b)それ以外の殆どの項目でも、参加率は
高まっている。このことから、これら公的役割への参加は医師の活動を見たものではある
が、PSW を配置することによって、診療所機能が高まることが伺われる。
月間患者数(レセプト数)においても、PSW 配置診療所では、501~1000 人が、41.7%で
最も多く、次いで、1001~1500 人の 21.6%となっており、多数の患者に対応できている。
(表 1b)