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【資料1】電子カルテ情報共有サービスにおける情報連携の在り方について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》
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診療情報提供書の電子署名に関する運用について
課題
〇 第18回医療等WGに提出した技術解説書(案)においては、電子カルテ情報共有サービスで診療情報提供書を登
録する際には、記載した医師の電子署名を付すこととしている。
〇 他方、医師の負担軽減の観点等から電子カルテ情報共有サービスにおいて、一定のセキュリティを確保しつつ、
診療情報提供書を登録しやすくするために、電子署名の扱いをどうするべきか。
対応案
〇 医療DXの推進にあたっては、国民や医療機関からの信頼や安全安心を確保する必要がある。
また、電子的な情報連携を行う際には、情報の改ざん防止だけでなく、なりすまし・否認防止の観点が重要で
あり、セキュリティ事案が発生した際の「責任の所在」を明確化するためにも、電子署名を行うことは重要であ
る。
〇 一方、電子署名の取扱いについては、HPKIを含めた電子署名の普及状況、電子カルテ情報共有サービスを普及
させ医療DXを推進していく観点も合わせて考慮する必要がある。
〇 そのため、当面の間、電子カルテ情報共有サービスにおいては医療機関の判断で電子署名を行わなくても共有
可能としてはどうか(電子署名を用いることも可能)。その上で、今後のHPKIを含めた電子署名の普及状況、電
子カルテ情報共有サービスの普及状況等を見て、再度、取扱いを検討してはどうか。
〇 また、電子署名せず、セキュリティ事案が発生した場合には、医療機関には、調査や患者に対しての説明を求
められることがある点について、医療機関等に周知することとする。
さらに、国民の信頼・安全安心の確保のため、電子カルテ情報共有サービスにおける安全確保措置等について、
周知を図っていく。

〇 オンライン資格確認ネットワークに関しては医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第6.0版)に準
拠したセキュリティ要件を担保することで安全性を確保する。
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