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【資料1】電子カルテ情報共有サービスにおける情報連携の在り方について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第19回 11/6)《厚生労働省》 |
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2 健診結果報告書の取扱いと運用の整理について
(2)主な課題について
①保険者に2通りのルートで健診結果が提供されることについて
②健診結果の誤記載について
現在、保険者には、健康保険法等に基づき特定健診や事業者健診が、健診実施機関から提出される。
これに加え、新たに、電子カルテ情報共有サービスを経由して、健診実施機関から保険者に健診結果報告書が提供さ
れることになるが、
①両者の健診結果報告書について、エラーチェックの方法等が異なれば、内容に差異が出てしまうのではないか
②内容に差異がある場合、受け取った保険者において混乱が生じないか
健診実施機関から電子カルテ情報共有サービスに登録される健診結果に間違いがないか、一定の誤記載が必要ではな
いか。
対応方針
➢
健診結果の迅速な活用や、事業者健診等の収集という観点からすれば、特定健診の法定報告等とは別の仕組
みとして、電カル情報共有サービスにおいて健診結果を取り扱うことのメリットは大きい。
➢
一方で、上記の課題や懸念への対応として、健診実施機関から電子カルテ情報共有サービスに登録する健診
結果については、健診実施機関及び電子カルテ共有サービス側の両方でシステム上のバリデーションチェック
を行うこととする。そのチェック内容については、現在、特定健診の結果を健診実施機関が保険者に提出(既
存フローでの提出)する際に行われるエラーチェックと同等のものとする。
➢
保険者が管理する保険者システムにおいては、既存フローと新規フローのそれぞれで登録される健診結果に
ついて、区別して管理することを促していく。
※ なお、電子カルテ情報共有サービスの新規フローでは、保険者に自動的に健診結果データが登録されるの
ではなく、保険者がオン資システム上の健診DBに登録された健診結果データを閲覧し、必要に応じてダウン
ロードして保存する仕組みとする。
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(2)主な課題について
①保険者に2通りのルートで健診結果が提供されることについて
②健診結果の誤記載について
現在、保険者には、健康保険法等に基づき特定健診や事業者健診が、健診実施機関から提出される。
これに加え、新たに、電子カルテ情報共有サービスを経由して、健診実施機関から保険者に健診結果報告書が提供さ
れることになるが、
①両者の健診結果報告書について、エラーチェックの方法等が異なれば、内容に差異が出てしまうのではないか
②内容に差異がある場合、受け取った保険者において混乱が生じないか
健診実施機関から電子カルテ情報共有サービスに登録される健診結果に間違いがないか、一定の誤記載が必要ではな
いか。
対応方針
➢
健診結果の迅速な活用や、事業者健診等の収集という観点からすれば、特定健診の法定報告等とは別の仕組
みとして、電カル情報共有サービスにおいて健診結果を取り扱うことのメリットは大きい。
➢
一方で、上記の課題や懸念への対応として、健診実施機関から電子カルテ情報共有サービスに登録する健診
結果については、健診実施機関及び電子カルテ共有サービス側の両方でシステム上のバリデーションチェック
を行うこととする。そのチェック内容については、現在、特定健診の結果を健診実施機関が保険者に提出(既
存フローでの提出)する際に行われるエラーチェックと同等のものとする。
➢
保険者が管理する保険者システムにおいては、既存フローと新規フローのそれぞれで登録される健診結果に
ついて、区別して管理することを促していく。
※ なお、電子カルテ情報共有サービスの新規フローでは、保険者に自動的に健診結果データが登録されるの
ではなく、保険者がオン資システム上の健診DBに登録された健診結果データを閲覧し、必要に応じてダウン
ロードして保存する仕組みとする。
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