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○入院(その3)について総-4 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑰

回復期リハビリテーション病棟入院料に係る見直し
入院料の評価体系の再編
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料を再編し、入院料5を廃止するともに、現行の入院料6を新
たな入院料5として位置付ける


新たに改定後の回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する場合は、算定を開始した日から2年間に限り算定すること
ができることとする。

現行

【回復期リハビリテーション病棟入院料】
[算定要件](概要)
5 回復期リハビリテーション病棟入院料5
6 回復期リハビリテーション病棟入院料6

改定後

1,736点
1,678点

【回復期リハビリテーション病棟入院料】
[算定要件](概要)
(新)5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,678点
(削除)

【経過措置】
令和4年3月31日時点において回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間、改定
前の医科診療報酬点数表により回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6を算定できることとする。

重症の患者割合に係る要件の見直し
➢ 重症の患者割合の見直し


回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までに係る施設基準における新規入院患者のうちの、重症の患者の割合を見直
し、回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については4割以上、回復期リハビリテーション病棟入院料3及び4につ
いては3割以上とする。

【経過措置】
令和4年3月31日時点において回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3又は4の届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間、
当該基準を満たすものとみなす。

医療機関の体制に係る要件等の見直し
➢ 第三者評価について


回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3について、公益財団法人日本医療機能評価機構等による第三者の評価を受けて
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いることが望ましいこととする。