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【資料1】柏谷構成員提出資料 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36390.html |
出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第5回 11/15)《厚生労働省》 |
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【日本の現状:課題】
第4回検討会資料再掲
課
題
日本の独自制度の実態
生じている問題
1. 製造方法(規格及び試験方法等含む)を変更する手続き制度 切替日に向けた生産調整の難易度
一部変更承認申請(一変申請)が行われる場合の変更後製
の高さ(欧米は新旧並行出荷可能)。
品への切替えタイミングが承認日(又は6カ月以内の企業が希望した
同じ変更でも日本は、欧米より時間
日)のみ
(特にバイオ医薬品)と手間がかか
品質関係の変更は様々あるが、薬事手続きの区分は2区分
る(出荷時期の予見性低下)。
(一変申請/軽微変更届出)
手続き間違いによる品質事案の発
軽微変更届出後、内容の妥当性については、後に行われる
生が防止できない。(欧米は提出直後に
確認)
一変審査において確認される。
欧米の薬事手続きと異なる場合が
承認事項の特定の仕方
ある(欧米は、変更時点のリスク評価によってリ
日本は承認書に記載された文章一言一句すべて、
スクレベルを判断、保管のみの製造所)。
かつ、変更手続きの区分を判別する指標は、文章や各パラ
メーターにつけられた変更の区分を示す記号(承認時に特定)
2. GMP適合性調査制度
承認前の調査は、承認申請品目に関係する全ての製造所に
ついて調査が行われ、承認後は5年毎に調査を受けなければ
ならない。
いずれも企業が調査申請をする制度
低リスクの製造所でも調査頻度が高
くなる(GMP調査経験や製造所のリスクを考
慮していないため)。
PMDAによる実地調査率が低い。
3.欧米薬局方(USP、Ph.Eur.)収載品の取扱い
他国の局方収載品は、試験の手順を詳細に書き下す形式
日本独自の局方に基づいた原料調達が必要
日本で個別に審査・承認を経ないと
製品出荷できない。
独自原料調達によるコスト増・納期
14
遅延
第4回検討会資料再掲
課
題
日本の独自制度の実態
生じている問題
1. 製造方法(規格及び試験方法等含む)を変更する手続き制度 切替日に向けた生産調整の難易度
一部変更承認申請(一変申請)が行われる場合の変更後製
の高さ(欧米は新旧並行出荷可能)。
品への切替えタイミングが承認日(又は6カ月以内の企業が希望した
同じ変更でも日本は、欧米より時間
日)のみ
(特にバイオ医薬品)と手間がかか
品質関係の変更は様々あるが、薬事手続きの区分は2区分
る(出荷時期の予見性低下)。
(一変申請/軽微変更届出)
手続き間違いによる品質事案の発
軽微変更届出後、内容の妥当性については、後に行われる
生が防止できない。(欧米は提出直後に
確認)
一変審査において確認される。
欧米の薬事手続きと異なる場合が
承認事項の特定の仕方
ある(欧米は、変更時点のリスク評価によってリ
日本は承認書に記載された文章一言一句すべて、
スクレベルを判断、保管のみの製造所)。
かつ、変更手続きの区分を判別する指標は、文章や各パラ
メーターにつけられた変更の区分を示す記号(承認時に特定)
2. GMP適合性調査制度
承認前の調査は、承認申請品目に関係する全ての製造所に
ついて調査が行われ、承認後は5年毎に調査を受けなければ
ならない。
いずれも企業が調査申請をする制度
低リスクの製造所でも調査頻度が高
くなる(GMP調査経験や製造所のリスクを考
慮していないため)。
PMDAによる実地調査率が低い。
3.欧米薬局方(USP、Ph.Eur.)収載品の取扱い
他国の局方収載品は、試験の手順を詳細に書き下す形式
日本独自の局方に基づいた原料調達が必要
日本で個別に審査・承認を経ないと
製品出荷できない。
独自原料調達によるコスト増・納期
14
遅延