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参考資料6 事務局 提出資料 (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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オンライン診療、オンライン服薬指導、インターネット販売等について

通信方法

対応する専
門家

一般用医薬品のインター
ネット販売(特定販売)

オンライン診療

オンライン服薬指導

リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む
情報通信手段※ 文字、写真及び録画動画
のみのやりとりで完結してはならない

映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認
識しながら通話をすることが可能な方法(音声のみ
は不可)

ー(メール等で可)

医師。「かかりつけの医師」が基本。
初診からのオンライン診療はかかりつけ医
による対応が原則。

薬剤師。かかりつけ薬剤師・薬局により行われることが望まし
い。
初回でも、薬剤師の判断と責任に基づき、オンライン服薬指
導の実施が可能

・薬剤師
・登録販売者(第2類、
第3類医薬品)

※医学的情報が十分に把握でき、患者の症状と合わせて医
師が可能と判断した場合にも、オンライン診療を実施で
きる。それ以外の場合は診療前相談を行う。

※薬剤師が責任を持って判断する上で必要な情報等について例示

医薬品・薬
剤の種類

・初診での麻薬・向精神薬の処方等は不可
・体重減少目的の利尿薬、糖尿病治療薬等、
不適正使用が疑われる場合でオンラインのみで
患者を十分に評価せず処方することは不適切。

・原則として全ての薬剤(手技が必要な薬剤については、
薬剤師が適切と判断した場合に限る。)
・対面と同様に、初診時の要件遵守の確認(麻薬や
向精神薬の処方でない等)

セキュリティ等の
留意事項

・診療計画において、セキュリティリスク
に関する責任の範囲等を明示する。

・オンライン服薬指導実施にあたり、患者に対して、

情報の漏洩等に関する責任の所在を明確にする

本人確認

・医師、患者双方が原則として身分確認書
・薬剤師、患者双方が原則として身分確認書類を使
類を使用(かかりつけの医師等社会通念上認識で
用(かかりつけの薬剤師等社会通念上認識できる状況である
きる状況である場合には診療の都度確認は不要)。
場合には服薬指導の都度確認は不要)。



実施場所

・患者:居宅等(医療を受ける者が療養生
活を営むことができる場所)。プライバ
シーに配慮。
・医師:必ずしも医療機関でなくてもよい
が、医療機関にいる場合と同等程度に患
者の心身の情報を得られる体制を整備す
ること。

・購入者:特に制限なし
・薬剤師、登録販売者:
店舗内の情報提供を
行う場所から行うこ
と。

・患者:プライバシーに配慮。ただし、患者の同意
があればその限りではない。
・薬剤師:調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をと
ることができる場所とすること。この場合におい
て、当該場所は、対面による服薬指導が行われる
場合と同程度にプライバシーに配慮すること。

一般用医薬品(要指導医
薬品は不可)

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