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参考資料6 事務局 提出資料 (37 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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過去に認められていた一般用医薬品の遠隔販売について


平成16年4月から深夜・早朝においてテレビ電話を用いて遠隔販売を行うことが認められていた
(平成21年改正薬事法の施行(登録販売者制度の導入)に伴い廃止)

概要
⚫ 一定の条件の下、深夜・早朝の時間帯において、テレビ電話等の情報通信技術を用いた医薬品の販売が可能

参考
・H16年当時の「テレビ電話」はADSL等
を用いたものであり、現在と比較すると
鮮明度が低く動きも滑らかではなかった。
要時現場対応の体制

条件
・通常の時間帯における薬剤師の常時配置の元での適正な店舗の管理
・深夜・早朝の時間帯(22時~6時)のみ
・対象となる医薬品の限定
・販売の際に必ずテレビ電話※等を使用
・記録の作成・保管
・副作用の訴えのあるとき等の薬剤師が現場で対応する体制の整備
・センターでテレビ電話で対応する薬剤師は週1回以上店舗で勤務
・センター及び店舗は同一または隣接する都道府県の区域内


※テレビ電話その他の動画及び音声により
医薬品に関する情報収集・情報提供・医薬
品の確認を適切に行うことが可能である通
信設備であること(顔色や身体の自然な動
きを適切に認識することができ、受診勧告
の必要性が判断できるとともに、薬剤師の
指示どおりの対象品目が購入者等に手渡さ
れているかどうか確認できるもの。

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