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【資料4】特定施設入居者生活介護 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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論点② 医療的ケアへの対応(入居継続支援加算)
論点②


特定施設入居者生活介護においては、中重度の要介護者が約半数を占め、医療的ケアの対応を要する者が11%と
入居者の一定割合いるなど医療ニーズへの対応の一層の推進が期待される。



入居者の医療二ーズへの対応については、平成30年度介護報酬改定において、たんの吸引又は経管栄養等の医療
的ケア(※1)が必要な入居者の割合が一定以上である場合等を評価する入居継続支援加算を設けたところである
(※2)。
※1 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為
➀口腔内の喀痰吸引、➁鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
※2 令和3年度介護報酬改定の際は、「たんの吸引等を必要とする者の割合が利用者の15%以上」の場合の評価(入居継続支援加算(Ⅰ))
に加えて、「5%以上15%未満」の場合に評価する新たな区分(入居継続支援加算(Ⅱ))を設けている。



令和4年度老健事業によれば、入居者のニーズが高い医療的ケアには、 「カテーテルの管理(入居者のうち、
3.1%)」、「酸素療法(同1.8%)」、「インスリンの注射(同1.7%)」等、入居継続支援加算の算定要件に含ま
れていないものが複数あった。また、関係団体からも、ニーズの高い医療的ケアについて評価が必要との指摘が
あったところ。



入居者の約半数を中重度の要介護高齢者が占め、医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護に
おいて、入居者の医療ニーズを踏まえた適切な評価を行う観点から、どのような対応が考えられるか。

対応案
■ 入居継続支援加算は、たんの吸引等の医療的ケアを必要とする者の占める割合を算定要件としているところ、特定
施設入居者生活介護において行われる割合が高い医療的ケアである、「膀胱留置カテーテル」 「在宅酸素療法」
「インスリン投与」についても新たに追加し、看護職員がこれらのケアを行うことを評価してはどうか。

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