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【資料4】特定施設入居者生活介護 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の概要
社保審-介護給付費分科会

1.制度の概要

第221回(R5.8.7)

資料4

○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、
介護保険の対象となる。
○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
① 有料老人ホーム
② 軽費老人ホーム(ケアハウス)
③ 養護老人ホーム
※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。
○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホームを「介護付き有料老人ホーム」という。

2.人員基準
者― 1人[兼務可]

○生 活 相 談 員― 要介護者等:生活相談員=100:1

○看護・介護職員― ①要支援者:看護・介護職員=10:1

②要介護者:看護・介護職員=3:1

※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人
○機能訓練指導員― 1人以上[兼務可]

※ 夜間帯の職員は1人以上

○計画作成担当者― 介護支援専門員1人以上[兼務可]※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準

3.設備基準
① 介護居室:・原則個室
・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ
・地階に設けない 等
② 一時介護室:介護を行うために適当な広さ

③ 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

4.請求事業所・受給者数の推移

(件)

(千人)

270.4 300

7000
予防事業所数(左軸)

6000

252.2 261.4

事業所数(左軸)

266.2

6,018

受給者数(右軸)

5000

5,882

100

4,333

31
2,071

50

4,235

R1

H30

H29

H28

H27

H26

H25

H24

H23

H22

H21

H20

H19

H18

0

H17

777

H16

0

4,474
4,442

2000

1000

150

5,587

3000

H15

⑥ 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

200

5,730

4000

④ 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
⑤ 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ

250

※地域密着型特定施設入居者生活介護を含む。
出典:介護給付費等実態調査(各年度3月分(4月審査分))

R3



R2

○管

16