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【資料4】特定施設入居者生活介護 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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論点① 医療的ケアへの対応(夜間看護体制加算)
論点①


特定施設入居者生活介護は、基準上は医師の配置が求められておらず、また、要介護3~5の入居者が全体の約
45%を占めている。これまでの分科会においても、今後、さらに医療的ケアが必要な者の受入れに対応していくた
めには、夜間の看護体制の充実が必要との指摘があったところ。



特定施設入居者生活介護の夜間の看護体制については、施設の看護職員の配置又は訪問看護ステーション・医療機
関と連携しオンコールで対応する体制を評価する夜間看護体制加算を設けており、事業所ベースの算定率は69.1%で
あった。


介護保険総合データベースの任意集計(令和4年3月サービス提供分)



令和4年度老健事業では、夜間の看護体制がある事業所のうち、「常に夜勤または宿直の看護職員が対応」してい
る事業所は約14%であった。その他の約86% の事業所は、「施設の看護職員がオンコールで対応」又は「訪問看護
ステーション、医療機関と連携してオンコール体制」を確保している。



「夜勤・宿直の看護職員」が対応している事業所において夜間に職員を配置している理由は、「常時、医療処置を
要する入居者がいるため」が最も多く約84%だった。また、夜間の看護体制がある事業所のうち、「夜勤・宿直の
看護職員」が対応している事業所は、「夜間をオンコール対応」としている事業所と比べ、医療的ケアの必要な入居
者を多く受け入れている傾向がみられた。



夜間の看護体制について、特定施設入居者生活介護における医療ニーズへの対応を強化する観点から、どのような
対応が考えられるか。

対応案


「夜勤・宿直の看護職員」を配置している事業所は、夜間オンコール対応の事業所と比べて医療的ニーズへの対応
がより多くできていることを踏まえ、特定施設入居者生活介護における看護体制の整備・充実を評価する観点から、
夜間看護体制加算について、「夜勤・宿直の看護職員を配置している」場合と「オンコールで対応している」場合の
評価に差を設けることとしてはどうか。

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