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【資料4】特定施設入居者生活介護 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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特定施設入居者生活介護の報酬
利用者の要介護度に応じた基本サービス費(1日当たり)

【口腔衛生管理体制加算】

【看取り介護加算Ⅰ】

・歯科医師又は歯科衛生士が、介護職員に口
腔ケアに係る指導を月1回以上行うこと
:30単位/月

・死亡日以前31~45日
・死亡日以前4~30日
・前日・前々日
・当日

・利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の
口腔の健康状態、栄養状態について確認を
行い、その情報を担当する介護支援専門員
に提供すること:20単位/回

【生活機能向上連携加算】

要介護4
要介護3

要介護2
要介護1
要支援2
要支援1
182
単位

311
単位

538
単位

674
単位

807
単位

738
単位

604
単位

・外部の理学療法士等と共同して個別機能訓
練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施
Ⅰ:100単位/月 Ⅱ:200単位/月

【個別機能訓練加算】
・機能訓練指導員等が共同して個別機能訓練
計画を作成し、計画的に機能訓練を実施
Ⅰ:12単位/日
Ⅱ:20単位/月※LIFE関連

【ADL維持等加算】
・利用者のADL(日常生活動作)の維持又は改
善の度合いが一定水準を超えた場合に算定
Ⅰ:30単位/月 Ⅱ:60単位/月※LIFE関連

【科学的介護推進体制加算】
・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、
認知症の状況その他の心身の状況等の基本
的な情報をLIFEへ提出し、サービス提供に
当たって必要な情報を活用している場合に
算定
:40単位/月

資料4


72単位
: 144単位
: 680単位
:1,280単位

【看取り介護加算Ⅱ】
・夜勤等による看護職員配置:+500単位

【入居継続支援加算】
・入居者のうち喀痰吸引等を必要とする者
が占める割合が一定(※)以上、介護福
祉士の数が入居者6に対して1以上配置
されていること
※Ⅰ:15%~
:36単位/日
Ⅱ:5%以上15%未満:22単位/日

【夜間看護体制加算】
・常勤の看護師を配置し、24時間の連絡体
制や健康上の管理を行う体制の確保等
:10単位/日

【認知症専門ケア加算】
・認知症介護に係る研修の修了者を一定数
配置 等
:3単位
・認知症介護の指導に係る研修の修了者を
一定数配置 等
:4単位

【退院・退所時連携加算】
・医療提供施設から退院・退所した者を受
け入れること :30単位/日

【サービス提供体制強化加算】

【介護職員処遇改善加算】

Ⅰ介護福祉士

(Ⅰ) 8.2%
(Ⅱ) 6.0% (Ⅲ) 3.3%
(Ⅳ) 加算Ⅲ×90% (Ⅴ) 加算Ⅲ×80%

70% or 勤続10年~ 25%
:22単位/日
Ⅱ介護福祉士 60%
:18単位/日
Ⅲ介護福祉士 50% or 常勤75%or勤続7年
~30%
: 6単位/日

※ 加算・減算は主なものを記載

第221回(R5.8.7)

利用者の状態に応じたサービス提供や
特定施設入居者生活介護の体制に対する加算・減算

【口腔・栄養スクリーニング加算】

要介護5

社保審-介護給付費分科会

定員を超えた利用や人員配置基準に
違反
(▲30%)

【介護職員等特定処遇改善加算】
(Ⅰ) 1.8%

(Ⅱ) 1.2%

身体拘束についての記録を
行っていない等 (▲10%)

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